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商標拒絶査定不服審判

2022-011368

スチームコーカ

審判番号
2022-011368
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-087498
請求日
2022年07月21日
審決日
2023年08月18日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】藤本 一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-87498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「スチーム効果」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、令和3年7月13日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年1月12日付けで拒絶理由の通知、同年3月28日付けで意見書の提出、同4年4月15日付けで拒絶査定されたものであり、これに対して同年7月21日に本件拒絶査定不服審判が請求された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「スチーム効果」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スチーム」の文字は、「蒸気」の意味を有する語であり、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「スチーム効果」の文字が、蒸気の効果を利用した商品であることを表す際に、一般的に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は「蒸気の効果を利用した商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審における証拠調べ 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、請求人に対して、令和5年5月22日付け証拠調べ通知書(以下「証拠調べ」という。)によって通知し、これに対する意見を求めた。 4 証拠調べの結果に対する請求人の意見 「スチーム効果」に「保湿効果」が含まれ得ることは、否定しないが、「スチーム効果」の文字は「保温効果」を指すことがあり、当該文字がそれら効果のいずれの効果を指すかは、当該文字のみからでは理解できず、ウェブページ全体又は当該文字の前後の文脈によってはじめて、商品の具体的な効果・効能の内容を認識し得る。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「スチーム効果」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スチーム」の文字は、「蒸気。湯気。」の意味を、「効果」の文字は、「ある行為によって得られた、期待通りの良い結果。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)として、いずれも親しまれた語であるから、構成文字全体としては「蒸気又は湯気による効果」ほどの意味合いを理解させる。 そして、別掲のとおり、「スチーム効果」の文字が、皮膚を覆うことによる保湿効果を表すものとして使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、皮膚を覆うことなどによる「蒸気又は湯気による保湿効果」を有する商品であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質又は効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「スチーム効果」に「保湿効果」が含まれ得ることは否定しないが、「スチーム効果」の文字は「保温効果」を指すことがあり、当該文字がそれら効果のいずれの効果を指すかは、当該文字のみからでは理解できず、ウェブページ全体又は当該文字の前後の文脈によってはじめて、商品の具体的な効果・効能の内容を認識し得る旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「スチーム」及び「効果」の文字の意味合い及び「スチーム効果」の文字が皮膚を覆うことによる保湿効果を表すものとして使用されている実情よりすれば、「スチーム効果」の文字が「保温効果」をも有する商品であることを暗示する場合があるとしても、本願商標に接する需要者及び取引者は「蒸気又は湯気による保湿効果」を有する商品であることを通常は認識するというべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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