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特許拒絶査定不服審判

2022-011325

ドッキング受容部及びドッキングインサートを有するドッキング装置並びに車両を連結するための方法

審判番号
2022-011325
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-544135
請求日
2022年07月21日
審決日
2024年07月29日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エスワイエヌ・トラック・ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 居島 一仁
  • 審判官 土屋 真理子
  • 審判官 古屋野 浩志
分類
P18 .55 -WZF(A01B) / P18 .537-WZF(A01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-544135「ドッキング受容部及びドッキングインサートを有するドッキング装置並びに車両を連結するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 5月16日国際公開、WO2019/092204、令和 3年 1月28日国内公表、特表2021-502117〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)11月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年11月10日、ドイツ国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和5年10月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和5年11月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011325

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