意匠拒絶査定不服審判
2022-011303
一人用サウナ室の内装
- 審判番号
- 2022-011303
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-020049外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1741518
- 請求日
- 2022年07月21日
- 審決日
- 2023年03月07日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (L3-7)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 20049「一人用サウナ室の内装」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年(2021年)9月15日の出願で、本意匠を意願2021-11582とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、当審が令和5年(2023年)1月26日付けで通知した拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和5年(2023年)2月10日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」を削除する補正を行った。
この結果、当審による拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011303