商標拒絶査定不服審判
2022-011287
プロセスバイブレーションコントロール、プロセス、バイブレーションコントロール
- 審判番号
- 2022-011287
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-044141
- 請求日
- 2022年07月20日
- 審決日
- 2023年07月13日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DMG森精機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .91 -WY (W0709)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-44141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Process Vibration Control」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年4月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年7月20日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、指定商品については、同日付けの手続補正書により、第7類「金属加工機械器具並びにその部品及び付属品」及び第9類「コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,センサー,工作機械用電子制御装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011287