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商標拒絶査定不服審判

2022-011217

ニシカワノゴロネマット、ニシカワノ、ニシカワ、ゴロネマット、ゴロネ

審判番号
2022-011217
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-099098
請求日
2022年07月19日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】西川総業株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】千葉 尚路
  • 【請求人代理人】廣中 健
  • 【請求人代理人】佐藤 力哉
  • 【請求人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .16 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-99098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「西川のごろ寝マット」の文字を標準文字で表してなり、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具」を指定商品として、令和3年8月10日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年1月18日付けで拒絶理由の通知、同年3月7日受付で意見書の提出、同年4月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月19日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「西川のごろ寝マット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「西川」の文字は、ありふれた氏を表したものだから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。 また、本願商標中、「ごろ寝マット」の文字は、「ごろ寝用のマット」を表す語として、一般的に広く使用されている語であり、これに接する需要者は、商品が「ごろ寝用のマット」であること、すなわち、単に商品の品質を認識するにとどまる。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても需要者に、ありふれた氏の一つである「西川」の、「ごろ寝用のマット」であることを認識させるにとどまり、自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「西川のごろ寝マット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されており、これより生じる称呼「ニシカワノゴロネマット」も格段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取されるものである。 そして、本願商標の構成中、「西川」の文字は「姓氏の一つ」、「の」の文字は連体格を示す格助詞、「ごろ寝」の文字は「寝じたくをしないで、ごろりと横になること」の意味を、「マット」の文字は「床などに敷く敷物」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として特定の意味を有する慣用句となるものではなく、各文字の語義を結合して連想、想起される意味合いも漠然としたものである。 また、請求人提出の証拠によれば、請求人と関係があるとされる西川株式会社及びその前身会社並びに関連会社らは、1887年に布団の取り扱いを開始(甲3)し、「西川」の文字を図案化した商標や「nishikawa」の文字を表してなる商標を表示しつつ(甲10)、全国各地に所在する百貨店、デパート専門店などを通じて、ふとんなどの寝具を販売し(甲9の1~46)、その売上高は約640億円(2019年2月~2020年1月)ある(甲36の1)もので、「西川のごろ寝マット」と称する商品も取り扱っている(甲62の1)。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「西川のごろ寝マット」の文字又はそれに類する文字が、商品名等として、取引上一般に採択、使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る商品であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、請求人が取り扱う商品名に通じ得る一連一体の語を表してなるというべきで、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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