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商標拒絶査定不服審判

2022-011045

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審判番号
2022-011045
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-036898
請求日
2022年07月14日
審決日
2023年03月06日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイチキューブ株式会社
  • 【請求人代理人】遠山 敬一
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-36898拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月19日付け:拒絶理由通知 令和4年4月8日付け :拒絶査定 令和4年7月14日付け :審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中、第35類「インフルエンサー(ソーシャルネットワークを含む情報伝達媒体で世間に与える影響が大きい行動を行う人物のこと)とインフルエンサーに紹介して欲しい商品・サービスを有する個人・法人とのマッチングの仲介」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について上記2のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011045

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