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商標拒絶査定不服審判

2022-010897

ニッポンチューショーキギョータイショー、チューショーキギョータイショー

審判番号
2022-010897
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-092763
請求日
2022年07月12日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社中小企業のチカラ
  • 【請求人代理人】鶴若 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 冨澤 武志
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .13 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-92763拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月5日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月1日 :意見書の提出 令和4年4月14日付け:拒絶査定 令和4年7月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「日本中小企業大賞」の文字を標準文字で表してなり、別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「日本中小企業大賞」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大賞」の文字は「その分野で最もすぐれたものに与える賞。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店)の意味を有することから、全体として「日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞」程の意味合いを理解させるものである。 そして、中小企業の経営状況や中小企業の有する技術をたたえる賞が、「宮崎中小企業大賞」、「県頑張る中小企業大賞」、「京都中小企業技術大賞」などと称されている実情があり、また、一般的に、受賞した企業や団体、個人をたたえるために、賞の授与式が開催されている。 こうした実情を踏まえると、本願商標は、「日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞」程の意味合いを理解させ、本願指定役務との関係においては、例えば「日本に存する中小企業の中で、最もすぐれたものに与える賞の授与式(興行)の企画・運営又は開催」のように役務の内容を表す語として認識されるというのが相当であるから、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。 したがって、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「日本中小企業大賞」の文字を標準文字で表してなるところ、「日本」、「中小企業」及び「大賞」という平易な語から構成され、そのうち「大賞」の文字は、「その分野で最もすぐれたものに与える賞」(広辞苑第七版)の意味を有することから、本願商標全体として「日本の中小企業の中で最もすぐれたものに与える賞」程の意味合いを表すものである。 そして、別掲2(1)から(4)のとおり、中小企業の経営状況や中小企業の有する技術をたたえる賞が、「宮崎中小企業大賞」、「県頑張る中小企業大賞」、「京都中小企業技術大賞」などと称されている事実があり、また、別掲2(5)から(7)のとおり、受賞した企業や団体、個人をたたえるために、当該賞の授賞式が開催されている事実も認められる。 そうすると、本願商標は、「日本の中小企業の中で最もすぐれたものに与える賞」程の意味合いを理解させるものであるから、本願商標をその指定役務中、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」(以下「本件指定役務」という。)に使用した場合、本願商標に接する需要者は、例えば「日本の中小企業の中で最もすぐれたものに与える賞の授賞式(興行)の企画・運営又は開催」のように、役務の内容を表す語として認識するというのが相当である。そして、本願商標は標準文字で表したものであるから、その態様上顕著な特徴は認められない。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示するものであるといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標に含まれる「賞」は、「ほめて与える金品」、「褒美」を意味するに過ぎず、「集まり」としての「興行」を意味しないこと、また、常に賞の授与式が開催されることはなく、特に賞の授与式が興行として開催されることはなく、さらに、拒絶査定が掲げた記事には、「選び」「表彰」の記載があるだけで、「選考会や受賞者をたたえるための授与式の開催」についての記載は一切存在しないことを述べ、拒絶査定の認定は誤りである旨主張する。 しかしながら、「興行」は「儀式、会合などを催すこと」を意味する語であり(株式会社小学館「日本語大辞典(新装版)」)、また、一般にイベント会社等が、他人の求めに応じて、賞の授与式(授賞式)等を企画、運営し、独立した役務として提供されている実情からも、当該催しも本件指定役務の「興行」の範ちゅうに含まれるというべきである。そして、別掲(5)から(7)に列挙したとおり、受賞した企業や団体、個人をたたえるために、当該賞の授賞式が開催されている事実も確認できることからすれば、たとえ「賞」の文字自体が上記の意味を有する語であるとしても、本願商標を本件指定役務に使用した場合、本願商標に接する需要者は、本件指定役務の内容を表す語として認識するというべきであることは、上記(1)で述べたとおりである。 なお、請求人が、常に賞の授与式が開催されることはなく、特に賞の授与式が興行として開催されることはない旨主張する点については、その根拠が定かではないが、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断については、本願商標が本件役務に使用された場合に、将来を含め、需要者が、それを役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解されるところ、前記のとおり、賞の授与式(授賞式)についての役務が一般に行われている事実があり、かつ、本願商標の有する意味合いも考慮すれば、賞の授与式(授賞式)の開催の多寡にかかわらず、本願商標に接する需要者は、本件指定役務の内容を表す語として認識するというのが相当である。また、本件指定役務の「興行」は、賞の授与式(授賞式)も含むものであることは、前記のとおりである。 イ 請求人は、「大賞」の文字が含まれる既登録商標等を挙げ、本願商標も同様に、役務の質(内容)を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る旨主張する。 しかしながら、本願商標が、役務の出所識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定役務との関係から、審決時において、指定役務の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきであるところ、請求人の挙げた商標登録の事例は、いずれも本願商標とは構成態様が異なるものであるから、事案が相違するというべきであり、また、そもそも他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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