特許拒絶査定不服審判
2022-010859
相溶組成物、接着剤組成物、複合構造物並びに複合構造物の製造方法及び解体方法
- 審判番号
- 2022-010859
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-175047外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月12日
- 審決日
- 2024年04月18日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】協立化学産業株式会社
- 【請求人代理人】柴 大介
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-175047「相溶組成物、接着剤組成物、複合構造物並びに複合構造物の製造方法及び解体方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月11日出願公開、特開2021- 38392、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年7月19日(優先権主張 平成27年9月29日)に出願した特願2016-141124号の一部を、令和1年6月5日に新たな出願(特願2019-104914号)とし、さらにその一部を令和2年10月17日に新たな出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和6年3月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-010859