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商標拒絶査定不服審判

2022-010855

ウルトラライト

審判番号
2022-010855
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-060776
請求日
2022年07月12日
審決日
2023年06月13日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社保科製作所
  • 【請求人代理人】須田 元也
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 60776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月28日 :意見書の提出 令和4年 3月17日付け:拒絶査定 令和4年 7月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ウルトラライト」の文字を標準文字で表してなり、第9類「事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ウルトラライト」の文字を標準文字で表してなるところ、従来から一般に、「ウルトラライト」の文字が一連で「超軽量」程の意味合いとして使用されている実情からみて、本願商標を構成する「ウルトラライト」の文字は、「超軽量」を意味する「ultralight」の表音を表したものと認められる。 そして、本願の指定商品は、その軽量化が求められているところ、そのようなニーズに対応して、「超軽量」を特徴とする商品が取引されている実情も認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品が「超軽量な商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ウルトラライト」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「超軽量の」(出典:「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)を意味する「ultralight」の表音といえるものである。 そして、原審提示の情報にあるとおり、我が国において「ウルトラライト」の文字が「超軽量」ほどの意味合いで広く使用されている事実が認められ、また、本願の指定商品「事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服」を取り扱う分野において、その商品の重量が注目され、「超軽量」をうたう商品が製造、販売されている実情が認められる。 そうすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、それに接する取引者、需要者は、「超軽量の」を意味する「ultralight」の表音であると容易に理解、認識し、それが「超軽量な商品」であるという、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は片仮名文字で構成されており、欧文字の表音であるとしても、具体的な欧文字スペルが一義的に特定されるものではなく、例えば片仮名の「ライト」に対応する欧文字は「light」のみではなく「right」なども考えられ、また、仮に同片仮名が欧文字「light」と理解されたとしても、同欧文字は「光」という意味を有する名詞として一般的に通用されているものであるから、本願商標は一義的に「超軽量」の意味を認識すると判断することはできない旨主張する。 しかしながら、「ウルトラライト」の文字は、上記(1)のとおり、我が国において「超軽量」ほどの意味合いで広く使用されているものであって、かつ、本願の指定商品を取り扱う分野において、その商品の重量が注目され、「超軽量」をうたう商品が製造、販売されている実情が認められることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、それが「超軽量の」を意味する「ultralight」の表音であると容易に理解し、「超軽量の」ほどの意味合いを容易に認識するとみるべきである。 イ 請求人は、本願商標を構成する「ウルトラライト」の文字が、放射線等の身体防護衣を取り扱う業界において、その商品の品質や効能を表示する語として、我が国市場において一般に広く使用される事実は皆無であるから、本願商標は、その指定商品について、「超軽量」ほどの意味合いにとどまるものではなく、「ウルトラライト」の称呼を生ずる造語として自他商品識別力を有する旨主張する。 しかしながら、「ウルトラライト」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして使用されている事例が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、同文字が我が国において「超軽量」ほどの意味合いで広く使用されており、かつ、本願の指定商品を取り扱う分野において、「超軽量」をうたう商品が製造、販売されていることに照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、「超軽量な商品」であることを表示するものとして一般に認識されるといえ、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。 ウ 請求人は、本願商標と同一構成からなる商標「ウルトラライト」や、「ウルトラライト」の音を表す欧文字構成からなる商標「URTRALITE」、「URTRALITE\ウルトラライト」の登録例が存在し、それら登録例における各指定商品においても「軽量化」が求められることは周知であることからすれば、本願商標も、自他商品識別標識としての機能を果たしうるものと判断されるべきものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、本願商標と構成態様が異なるものがあるほか、指定商品の分野が本願とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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