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商標拒絶査定不服審判

2022-010690

チョウドジュップンデササルプレゼン、チョードジュップンデササルプレゼン、チョウドイチゼロフンデササルプレゼン、チョードイチゼロフンデササルプレゼン、チョウドジュップンデ、ササルプレゼン

審判番号
2022-010690
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-128196
請求日
2022年07月08日
審決日
2023年06月12日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】長谷川 孝幸
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
  • 【請求人代理人】古岩 信幸
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W41) / T18 .272-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-128196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年10月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月23日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月31日付け:意見書 令和4年 6月 7日付け:拒絶査定 令和4年 7月 8日付け:審判請求書 令和5年 3月 8日付け:審尋 令和5年 4月14日付け:回答書 第2 本願商標 本願商標は、「ちょうど10分でササるプレゼン」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ちょうど10分でササるプレゼン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ちょうど」の文字は、「ある基準に、過不足なく一致するさま。きっかり。ぴったり。きっちり。」の意味を有する語であり、「ササる」の文字は「深い感銘を与える」を意味する「刺さる」を認識させる語であり、「プレゼン」の文字は「計画・企画案・見積もりなどを、会議で説明すること」を意味する「プレゼンテーション」の略語である。また、本願指定役務を取り扱う業界において、プレゼンテーションについては、その方法を教えたり能力を向上させたりするための様々な研修・セミナー・資格試験・書籍等が広く一般に提供されている実情があり、その内容等を説明する際に、例えば、「10分」や「5分」等のプレゼンテーションの時間に関する記載が用いられている実情が認められる。そして、プレゼンテーションに関連する分野においては、「刺さるプレゼン」の文字が、「感銘を与えるプレゼンテーション」ほどの意味合いで普通に使用されている実情が認められる。これらを総合すると、本願商標は全体として、「きっかり10分で感銘を与えるプレゼンテーション」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「きっかり10分で感銘を与えるプレゼンテーション」に関する役務であると認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、プレゼンテーションに関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲1ないし3のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答の要旨 請求人は、上記第4の審尋に対し、回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。 本願商標は構成する各単語をバラバラにして意味を繋げて判断すべきではなく、一連の造語、一連で十分に識別力を発揮するキャッチフレーズとして登録性を判断すべきである。そして、全く使用されているような事実がない以上は、これに触れた需要者・取引者は一種の造語として認識すると考えられ、十分に特別顕著性を有した商標であり、商標法第3条第1項第3号には該当しない商標と認定するのが妥当である。 また、商標法第3条第1項第3号には該当しない以上、同法第4条第1項第16号にも該当しない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「ちょうど10分でササるプレゼン」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中「ササる」の文字は、別掲1のとおり、「(比喩的に)衝撃や感銘を与える。心に響く。」等(「大辞林第四版」株式会社三省堂)を意味する「刺さる」の文字を表現するために使用されているものであり、「プレゼン」の文字は、「提示。説明。表現。自分の考えを他者が理解しやすいように、目に見える形で示すこと。」を意味する語である「プレゼンテーションの略。」(前掲書)である。 また、本願指定役務を取り扱う業界においては、プレゼンテーションに関する研修やセミナー等の役務が一般的に提供され、プレゼンテーションに関する書籍も一般的に流通しており、別掲2のとおり、それらの役務や書籍の中には、その内容等を説明する際に、例えば、「10分」や「5分」等の時間に関する記載が使用されている事実が認められる。 さらに、同業界において、別掲3のとおり、感銘を与えるプレゼンテーションであることを表現するために、「刺さるプレゼン」等の文字が使用されている事実が認められる。 これらの事実からすると、「ちょうど10分でササるプレゼン」の文字からなる本願商標は、「ちょうど10分で感銘を与えるプレゼンテーション」といった意味合いを表したものとして認識されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「ちょうど10分で感銘を与えるプレゼンテーションに関する役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるというべきである。 また、本願商標を「プレゼンテーションに関する役務」以外の役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その役務があたかも「プレゼンテーションに関する役務」であるかのように、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標を構成する「ちょうど10分」の文字が、「ちょうど10分目」の意味であるのか、「ちょうど10分間」の意味であるのか区別がつかず、本願商標は、例えば、「ちょうど10分間の制限時間内で感銘を与えるプレゼンテーション」や、「より長い制限時間のプレゼンテーションの中で、ちょうど10分目に感銘を与えるプレゼンテーション」等の複数の意味合いが暗示又は示唆されるものであって、特定の観念を生じない一種の造語として認識される旨主張する。 しかしながら、本願商標が、仮に前記のいずれの意味合いで理解されたとしても、その指定役務との関係においては、上記1のとおり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識されるというべきである。 (2)請求人は、本願商標の単語の選択、単語の並べ方(順番)及び文字種の選択を考慮すれば、オリジナルティが十分に認められ、創作性が十分に認められるとともに、商標としても内容表示としても「ちょうど10分でササるプレゼン」が使用されている事実はないため、需要者・取引者も一種の造語と認識する旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品及び指定役務の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、当該表示態様が、商品の品質や役務の質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるとともに、その創作性は商標登録の要件ではない。 また、上記1のとおりの事実があることからすれば、たとえ本願商標が一般に使用されている事実が確認できないとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「ちょうど10分で感銘を与えるプレゼンテーション」であると理解するものというのが相当である。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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