特許拒絶査定不服審判
2022-010644
ピペラジン誘導体、医薬組成物、及びその使用方法
- 審判番号
- 2022-010644
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-506346
- 請求日
- 2022年07月07日
- 審決日
- 2024年03月04日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴィダック ファーマ リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人大島特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 宮崎 大輔
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .14 -WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .55 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-506346「ピペラジン誘導体、医薬組成物、及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月22日国際公開、WO2018/033918、令和 1年 9月 5日国内公表、特表2019-524789、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)8月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 8月18日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和6年1月26日に提出された誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体により通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-010644