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商標拒絶査定不服審判

2022-010561

アアルビイチェダースライス、チェダースライス、アアルビイチェダー

審判番号
2022-010561
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-064478
請求日
2022年07月06日
審決日
2023年03月06日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】森永乳業株式会社
  • 【請求人代理人】河野 誠
  • 【請求人代理人】河野 生吾
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-64478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月31日付け:拒絶理由通知 令和4年3月22日 :意見書の提出 令和4年3月29日付け:拒絶査定 令和4年7月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「RBチェダースライス」の文字を標準文字で表してなり、第29類「チェダーチーズを使用した食用油脂,チェダーチーズ,チェダーチーズを使用した乳製品,チェダーチーズを使用した加工野菜及び加工果実,チェダーチーズ入り豆腐,チェダーチーズ入り納豆,チェダーチーズを使用したカレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「RBチェダースライス」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「チェダー」の文字は、硬質チーズの一種を表す語であり、「スライス」の文字は、「薄く切ること。また、その薄片。」の意味を有するところ、薄く切られたチーズは広く一般に取引されており、「スライスチーズ」などと称され、またその中にはチェダーチーズを使用した商品が認められることから、「チェダースライス」の文字部分は「薄く切られたチェダーチーズ」であることを需要者に容易に理解させるものである。 ところで、様々な商品分野において、自己の製造、販売に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品名と組み合わせた欧文字1字ないし2字は、商品の品番、規格、形式等を表示するための記号・符号として、取引上普通に採択、使用されている実情があり、このことは、チーズを使用した商品においても同様である。 そのため、上記のとおり、「薄く切られたチェダーチーズ」を認識させる「チェダースライス」の文字と、品番等を認識させる欧文字2字である「RB」の文字とを組み合わせた本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が、「RBという品番等の薄く切られたチェダーチーズ及びそれを使用した商品」であることを表したものとして理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「RBチェダースライス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、本願商標の構成中、たとえ、「RB」の欧文字2字が、商品の品番又は型番を表示する記号、符号として使用される場合があるとしても、当審における職権調査によれば、本願の指定商品との関係において、欧文字2字が商品名「チーズ」の語頭に配されて使用されている事実はもとより、欧文字2字が「チェダーチーズのスライス(薄切り)」を認識させる「チェダースライス」の語頭に配されて、商品の品番等を表示する記号等として一般に使用されているといった取引の実情は見いだせず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が「RBチェダースライス」の文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、商品の品番等と商品の品質を表示する語との組合せとして認識するというよりは、むしろ、かかる構成及び取引の実情から、その構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一体不可分の一種の造語からなるものと認識するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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