商標拒絶査定不服審判
2022-010507
ウチュートマト、ウチュー
- 審判番号
- 2022-010507
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-047275
- 請求日
- 2022年07月06日
- 審決日
- 2023年09月08日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プラントライフシステムズ
- 【請求人代理人】大野 晃秀
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .16 -WY (W2931)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-47275拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は、「宇宙トマト」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工トマト」及び第31類「トマト」を指定商品として、令和3年4月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月22日に意見書が提出されたが、同年4月5日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年7月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「宇宙トマト」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「宇宙」の文字と、本願商標に係る指定商品及び商品の原材料を表す「トマト」の文字を表してなるものであり、近年、宇宙空間において野菜を栽培する試みが行われている実情があることを踏まえれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「宇宙における野菜栽培に関連するトマトやこれを使用した商品」であることを表したものと理解するにとどまるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「宇宙トマト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「宇宙」の文字が「すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。」の意味を有する語(広辞苑第七版)であるとしても、例えば、「宇宙食」が「重力のない宇宙空間でも摂取できるようにした飲食物。」を意味する語(前掲載)であるなど、「宇宙」の文字と、商品の普通名称である「トマト」の語を結合した「宇宙トマト」の文字から、直ちに特定の意味合いを想起させるものとはいい難い。
また、原審説示の如く、宇宙空間において、トマトやレタス等、野菜の栽培に関する実験が行われていることが確認できるとしても、かかる実験は、宇宙空間での自足自給を見据えたものであって、地上の市場で流通させることを目的としたものではない。加えて、本願の指定商品である「加工トマト、トマト」の取引者及び需要者の間で、かかる実験が行われていることが一般に知られているともいい難い。こうした状況を考慮すれば、取引の実情においても、本願商標が原審説示の意味合いをもって、例えば商品の普通名称、産地、品質、宣伝広告等を表したものと認識させるとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「宇宙トマト」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が本願商標を自他商品の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用をしても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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