商標拒絶査定不服審判
2022-010159
スマートブツリューエキスポ、スマートブツリュー、エキスポ
- 審判番号
- 2022-010159
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-119745
- 請求日
- 2022年06月30日
- 審決日
- 2023年11月20日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RX Japan株式会社
- 【請求人代理人】高橋 孝仁
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-119745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月6日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月22日受付:意見書
令和4年3月29日付け:拒絶査定
令和4年6月30日受付:審判請求書
令和5年9月1日付け:審尋
令和5年10月10日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「スマート物流EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「スマート物流EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、スマート物流に関連する製品、技術、サービスを一同に集めた展示会が開催されている実情があるから、当該文字は「効率化された物流に関する展示会」ほどの意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、展示会等に係る役務に使用しても、需要者等に、効率化された物流に関する展示会に係る役務であること、すなわち、単に役務の質(内容)を表示したものと認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、要旨以下のとおり、暫定的見解を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、「スマート物流EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スマート物流」の語は「IoT(モノのインターネット)や人工知能(AI)などを活用して効率化する物流」程度を指称するものとして広く一般的に使用されているものであり、それをテーマ(内容)とする又は推進するための技術や商品等を紹介する展示会等やセミナーが開かれている実情が認められる。
他方、「EXPO」の文字は、「展示会、博覧会、見本市」(以下「展示会等」という。)を表す語であり、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称を語頭に配した「○○EXPO(○○は、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称)」の文字が、展示会等の名称として広く使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、展示会等に係る役務(本願の登録出願時の指定役務中、第35類に属する別掲2の指定役務以外の指定役務及び第41類の指定役務)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が、「スマート物流に関する技術等を展示のテーマ(内容)とする展示会等、スマート物流に関する技術等を展示の対象とする展示会等」に係る役務であること、すなわち役務の質(内容)を表示したものと一般に認識するというべきである。
したがって、本願商標は、これをその指定役務中、前記の展示会等に係る役務に使用するときは、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
5 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記4の審尋に対して、上記1のとおりの手続補正書を提出し、一部の指定役務を削除するとともに、「審尋において商標法第3条第1項第3号に該当すると指摘された指定役務を、本願の指定役務から削除したことにより、拒絶理由は解消した。」旨を主張した。
6 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「スマート物流EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スマート」の文字は「IT(情報通信)技術を使った。」の意味を、「物流」の文字は「(物的流通)物が、生産者から消費者にわたるまでの、保管・輸送などの活動の全体。」の意味を有するものであり(いずれも株式会社三省堂「三省堂国語辞典 第八版」)、これらを合わせて表記した「スマート物流」の語は「IoT(モノのインターネット)や人工知能(AI)などを活用して効率化する物流」程度を指称するものとして広く一般的に使用され、それをテーマ(内容)とする又は推進するための技術や商品等を紹介する展示会等やセミナーが開かれている実情が認められる(別掲3)。
また、「EXPO」の文字は、「(exposition=博覧会)(万国)博覧会。(国際)展示会。エクスポ。」(前掲書)や「展示会、博覧会、見本市」(株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第二版」)の意味を有するものであり、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称を語頭に配した「○○EXPO(○○は、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称)」の文字が、展示会等の名称として広く使用されている実情が認められるから(別掲4)、当該「○○EXPO」の構成からなる文字は、全体として「○○をそのテーマ(内容)、対象とする展示会等」を表されたものであると容易に認識、理解されるものとみるのが相当である。
他方、本願の補正後の指定役務(以下「補正後の役務」という。)は、別掲2のとおり、「財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,競売の運営」等であって、いずれも展示会等に係る役務であると認められるものではなく、また、補正後の役務と、手続補正書において削除された展示会等に係る役務(別掲1の本願の登録出願時の指定役務中、第35類に属する別掲2の指定役務以外の指定役務及び第41類の指定役務)とは、提供する役務の内容が異なり、互いに類似するものでもない。
そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の役務を提供する業界において、「スマート物流EXPO」の文字が、役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者に、当該文字を役務の質等を表示したものと認識されるというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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