商標拒絶査定不服審判
2022-010063
イケガミセーメンジョ、イケガミ
- 審判番号
- 2022-010063
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-117387
- 請求日
- 2022年06月30日
- 審決日
- 2023年02月21日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社池上製麺所
- 【請求人代理人】中井 博
- 【請求人代理人】洲崎 竜弥
- 【請求人代理人】岡本 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .14 -Z (W43) / T18 .17 -Z (W43)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号、商標法第3条第2項、特許法第150条第5項、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-117387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月 3日付け:拒絶理由通知
令和4年1月17日 :意見書、手続補足書の提出
令和4年3月29日付け:拒絶査定
令和4年6月30日 :審判請求書、手続補正書、手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「池上製麺所」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「池上製麺所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「池上」はありふれた氏であり、また、「製麺所」の文字は、「麺類を製造する所」を意味する語であって、業種名として一般的に採択・使用されているものである。
そうとすると、本願商標は全体として、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
なお、出願人は、仮に本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとしても、長年の使用の結果、同条第2項の要件を具備すると主張するが、提出された資料からは、出願人が本願商標を香川県所在の店舗の看板やウェブサイトに使用していることが確認できるのみであって、他に、本願商標の使用数量・使用期間及び使用地域や広告宣伝の方法・期間・地域等を客観的に把握することができる資料の提出はない。
したがって、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
4 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2及び別掲3に示すとおりの事実を発見したので、令和4年12月13日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、令和5年1月20日付け意見書及び手続補足書を提出し、要旨以下のように主張した。
(1)「池上」の文字が我が国における姓氏の一つとして用いられているものであっても、「池上」の文字は、「池の水面」等を意味する語として辞書に記載されており、また、「東京都大田区に位置する地名」を表すものとして用いられている実情を踏まえると、本願商標の構成中「池上」の文字は、姓氏を表すものと即座に認識されるものとはいいきれず、その他の意味でも理解され得る多義的なものといえる。
(2)うどん店及びラーメン店の全国の店舗数をみると、2020年現在において、うどん店は17,862軒、ラーメン店は24,257軒存在する。上記店舗数に対し、証拠調べ通知書で引用されている使用例は僅か15にすぎず、うどんを主とする飲食物の提供を取り扱う分野でみればうどん店の全国店舗数の0.03%であり、中華めんを主とする飲食物の提供を取り扱う分野でみればラーメン店の全国店舗数の0.04%である。
(3)「製麺所」の文字は、「麺類を製造する所」を意味するところ、ある程度の大きさ・規模で麺類を製造する工場を想起させるものであって、「製麺所」の語が、「飲食物の提供」が行われる場所を意味する旨の記載は辞書等には存在しない。したがって、「製麺所」の文字から直接的に想起される意味合いは「麺類を製造する所」であって、「〇〇製麺所」の名称の下、飲食物の提供が行われている取引の実情は極めて僅かに存在するのみであるから、証拠調べ通知で引用された情報が存在するとしても、「製麺所」の文字が、本願の指定役務を取り扱う分野において業種名として一般的に採択・使用されているものといえない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号該当性について
本願商標は、「池上製麺所」の文字を標準文字で表してなるものであるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。
そして、本願商標の構成中、「池上」の文字は、別掲1及び別掲2によれば、日本人の姓氏の一つであり、我が国において同種の氏が多数存在する名字として紹介されていることを踏まえると、「池上」はありふれた氏といえるものである。
また、本願商標の構成中、「製麺所」の文字は、別掲3及び別掲4によれば、うどん、ラーメン、そば、つけ麺等の「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、自己の業態を示すために、その名称(商号)の一部に普通に使用されているものといえる。
さらに、ありふれた氏と「製麺所」の文字を組み合わせた名称が、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う者に採択されている実情もうかがえる(例えば、別掲3(4)~(8)等。)。
以上を踏まえると、本願商標は、ありふれた氏である「池上」の文字と業種名として普通に使用されている「製麺所」の文字とを結合したものであって、これに接する需要者は、その構成文字全体として、ありふれた名称を表示したものと理解するものであり、かつ、標準文字で表されたものであるから、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「池上」の文字が我が国における姓氏の一つとして用いられているものであっても、当該文字は、「ち-じょう[池上]」の見出しの下、「池の水面」等を意味する語として辞書に記載されており(甲10)、また、「東京都大田区に位置する地名」を表すものとして用いられている(甲13)ことから、「池上」の文字は、姓氏を表すものと即座に認識されるものとはいいきれず、その他の意味でも理解され得る多義的なものである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる辞書上の意味や地名が、広く一般に知られているとはいい難いことに加え、上記(1)のとおり、「池上」を氏とする者は、全国に多数存在していることを踏まえると、「池上」はありふれた氏といえるものである。
イ 請求人は、「製麺所」の文字から直接的に想起される意味合いは「麺類を製造する所」であって、第30類に属する商品などを取り扱う業種が連想されるとしても、本願の指定役務である第43類「飲食物の提供」を行う業種は連想されず、また「製麺所」の語が、「飲食物の提供」が行われる場所を意味する旨の記載は辞書等には存在しない旨を述べるとともに、「○○製麺所」の名称の下、飲食物の提供が行われている取引の実情は極めて僅かに存在するのみであるから、証拠調べ通知で引用された情報が存在するとしても、「製麺所」の文字が、本願の指定役務を取り扱う分野において業種名として一般的に採択・使用されているものといえない旨主張する。
しかしながら、「製麺所」の文字は、別掲3及び別掲4のとおり、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、自己の業態を示すために、その名称(商号)の一部に普通に使用されているものといえることから、当該取引の実情を考慮すると、たとえ辞書等の「製麺所」の項目において、「飲食物の提供」が行われる場所を意味する旨の記載が存在しないとしても、「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、「製麺所」の文字は業種名として普通に使用されているものというべきである。なお、証拠調べ通知において引用した用例(別掲3)は、全国各地において、各種麺類を主とする飲食物の提供を行う者が、自己の業態を示すために「〇〇製麺所」の名称を使用している事実を抜粋して例示したものであるから、当該15件の例示と、うどん店又はラーメン店の全国の実店舗数を用いて、「製麺所」の使用例の割合を算出する方法は、前提において適切でない。
ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて
請求人は、長年の使用実績から、本願商標は、本願の指定役務との関係において、自他役務識別機能を十分に発揮している旨を主張し、その証拠方法として、甲第1号証ないし甲第32号証を提出しているため、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張しているものと解される。
ア 商標法第3条第2項について
商標法第3条第1項第3号から第5号に該当する商標について、同法第3条第2項所定の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に至ったか否かを判断するに当たっては、当該商標と外観において同一と見られる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品又は役務の販売数量又は売上高等及び当該商品又は役務やこれに類似した商品又は役務における当該商標又は標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合的に考慮すべきものといえる(知的財産高等裁判所 平成27年(行ケ)第10019号、平成27年10月29日判決参照)。
また、同法第3条第2項にいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、同法第3条第1項第3号ないし第5号に該当する出所表示機能を欠く商標であっても、永年使用されることにより、特定の者の出所表示としてその商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されるに至っている(特別顕著性がある)をいうと解される(知的財産高等裁判所平成19年(行ケ)第10127号、平成19年11月22日判決参照)。
そこで、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているか否かについて、上記判決に照らし、以下、検討する。
イ 商標の使用状況に関する事実について
(ア)使用開始時期及び使用地域
請求人は、1957年(昭和32年)創業の讃岐うどん店の運営を目的とする株式会社であり、香川県高松市において、讃岐うどん店の店名として「池上製麺所」の文字を使用している(甲14~甲17等)。
(イ)広告宣伝等の方法、地域及び規模
請求人は、「池上製麺所」の文字を使用し請求人が運営する讃岐うどん店(以下「請求人店舗」という。)に係るウェブサイトにおいて、店舗の営業時間や定休日、臨時休業日等の情報を掲載している(甲15、甲17。なお、当該証拠を含め全ての証拠には出力日及びURLが印字されていないが、その記載内容から、甲15については、2022年5月前後の出力内容であり、甲17については、2021年3月頃以降の出力内容と推察される。)。
ウ 第三者による紹介
(ア)テレビ番組
請求人店舗は、例えば以下のような番組において紹介されたことがうかがえるが、その具体的な放送内容は明らかでない(甲18)。
a 2016年6月11日に、テレビ大阪において放送された「おとな旅あるき旅」と称する夕方のテレビ番組において、出演者が訪れた瀬戸内地方の複数の飲食店の1つに請求人店舗が含まれていたことがうかがえる(当該番組の一部は2021年9月25日に再放送されたようである。)。
b 2013年3月27日に、テレビ大阪において放送された「そうだ旅(どっか)に行こう」と称する深夜のテレビ番組において、出演者が訪れた複数の讃岐うどん店の1つに請求人店舗が含まれていたことがうかがえる。
c 2011年6月26日に、テレビ朝日において放送された「学びEye!」と称する朝のテレビ番組において、足ふみ作業なしに美味しい讃岐うどんは作れない、とする請求人店舗が紹介されたことがうかがえる。
d 2011年4月4日に、テレビ東京において放送された「伊藤四朗の喜劇的散歩」と称する夜のテレビ番組において、出演者が訪れた金刀比羅宮等の複数の場所の1つに請求人店舗が含まれていたことがうかがえる。
e 2010年7月24日に、フジテレビにおいて放送された「めざましどようび」と称する朝のテレビ番組において、出演者が訪れた香川県の複数の飲食店等の1つに請求人店舗が含まれていたことがうかがえる。
(イ)新聞記事
2002年以降、「池上製麺所」の文字を含む記事が新聞に掲載されているところ、その内容として、請求人店舗で修行した者が各地で開店したうどん店に関するもの、うどん排水処理装置が開発され請求人店舗に設置されたというもの等、請求人店舗に特化した内容とはなっていないものも見受けられる。
一方、請求人店舗に関する内容としては、請求人店舗が移転したことを伝えるもの等のほか、例えば以下のような記載をもって言及されているものがある(甲18)。
a 2022年3月27日付け「四国新聞」(朝刊)において、「日曜PLUS+経済/あの人も訪れた香川の名店=池上製麺所(高松市香川町)コシのある細麺が自慢」の見出しの下、「県内外に多くのファンがおり・・・著名人がテレビ番組の収録などで足を運んでいる。」の記載とともに、「訪れたことのある有名人」として7名の名前が掲載されている。
b 2014年3月17日付け「朝日新聞」(大阪地方版/香川)において、「(熱血うどん旅:76)るみばあちゃん:下 半世紀の味、弟子が継承/香川県」の見出しの下、「讃岐うどんブームの追い風を受け、池上製麺所は大勢の観光客が押し寄せる有名店になった。」の記載がある。
c 2010年6月14日付け「朝日新聞」(大阪夕刊)において、「(癒やされたいっ)讃岐のアイドル 感動の再会 うん、うまいっ 【大阪】」の見出しの下、「1996年4月・・・四国・高松。「讃岐うどんブーム」の始まりかけで、100店以上を駆けめぐった思い出が。中でも、恋しいのは・・・池上製麺(めん)所。当時、1杯65円。行列のできる人気店になり、取材でうどん作りを手伝ったこともあった。」の記載がある。
d 2009年6月5日付け「ニッキン」において、「ちょっと一言 Iさん(審決注:個人氏名のためイニシャルにて代用。)(池上製麺所女将)」の見出しの下、「数ある讃岐うどん店の中でも池上製麺所の人気を支えているのは、味もさることながらお客さんから「るみばあちゃん」と親しまれる看板女将・・・の気さくな人柄だ。・・・讃岐うどんファンでは知らない人はいない存在。」の記載がある。
e 2003年12月1日付け「朝日新聞」(東京夕刊)において、「人柄もにじむ味(おばあちゃんのうどん 讃岐から:上)」の見出しの下、「高松市郊外にある池上製麺(めん)所は、全国各地から食べ歩き客が来る讃岐うどんの「名所」の一つだ。」の記載がある。
(ウ)ウェブサイト記事
a 「株式会社四国新聞社」のウェブサイトとされるものにおいて、請求人店舗の住所、営業時間、定休日、メニュー等とともに「全国からファンが押し寄せる「池上製麺所」」の記載がある(甲14。掲載日時は不明。)。
b 「icotto 心みちるたび」のウェブサイトにおいて、「讃岐うどん界のアイドル「るみばあちゃん」の池上製麺所とは? 2016年11月24日」の見出しの下、「讃岐うどん界で知らない人はいないといわれる“るみばあちゃん”の「池上製麺所」」の記載がある(甲16)。
c 「銭湯愛好会」のウェブサイトとされるものにおいて、「よみうりテレビの人気番組「どっちの料理ショー」。・・・2002年11月第3週の放送は「サッポロラーメン対さぬきうどん」であった。強力なライバル、サッポロラーメンを負かしたのが特選素材、ここ池上製麺所の手打ち麺であった。」の記載がある(甲20。記載内容から、2002年頃の掲載内容と推察される。)。
d 「じゃらん」、「Yahoo!トラベル」、「食べログ」、「HOT PEPPERグルメ」、「まっぷるTRAVEL GUIDE」、「Retty」の各ウェブサイトにおいて、請求人店舗の名称、住所、営業時間等の情報が紹介されている(甲21~甲26)。
エ 判断
上記イ及びウによれば、請求人は、1957年(昭和32年)から、本願商標を、請求人の運営する讃岐うどん店の店名として使用していること、請求人店舗がテレビ番組、新聞記事及びウェブサイト記事において複数紹介されたことは認められる。
しかしながら、請求人が本願商標を「うどんの提供」に使用しているとしても、その使用地域は香川県高松市に限られるのであって、請求人による広告宣伝は自身のウェブサイトによるもののみであり、また、テレビ番組、新聞記事やウェブサイト記事において紹介されたとしても、テレビ番組においては、他の飲食店等と共に紹介されているものが多く、本願商標が視聴者(需要者)の印象に残る放送形態であるとはいえない。また、新聞記事やウェブサイト記事においては、讃岐うどんブームにより、多数の観光客や食べ歩き客が請求人店舗を訪れたこと、同店の女将について「讃岐うどんファンでは知らない人はいない」と言及されていることから、一部のうどん愛好家の間では、請求人店舗はよく知られたものとなっていることは認められるものの、本願の指定役務である「飲食物の提供」に係る取引者、需要者には、広く一般消費者も含まれるのであるから、請求人店舗が、一部のうどん愛好家に止まらず、本願の指定役務の需要者である一般消費者の間でも広く認識されているとまではいうことはできない。加えて、請求人店舗を取り上げたテレビ番組や新聞記事、ウェブサイト記事は、2016年以前のものが多いことに照らすと、これらの報道が需要者の認識に与える広告宣伝効果は、現在では限定的といわざるを得ない。なお、「食べログ」等の飲食店ガイドや「じゃらん」等の観光ガイドに、各地の飲食店が掲載されることは、現在ではごく一般的であるから、請求人店舗がこれらのデータベースに掲載されていることをもってして、本願商標に対する需要者の認識を推し量ることは適切ではない。
以上によれば、本願商標は、その指定役務である「飲食物の提供」に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであり、かつ、同条第2項に規定する要件を具備するものとも認められないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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