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商標拒絶査定不服審判

2022-010017

アガツマ

審判番号
2022-010017
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-092246
請求日
2022年06月29日
審決日
2023年02月15日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アガツマ
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .14 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 92246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、「Agatsuma」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、令和3年7月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年1月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月3日に意見書が提出されたが、同年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年6月29日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである「我妻」、「上妻」、「吾妻」に通じる「Agatsuma」のローマ字を書してなるところ、当該ローマ字の書体は、レタリング化が頻繁に行われている商取引の実情を踏まえれば、特段の特徴のあるものとはいえず、いまだ普通の域を脱しない程度に表してなるものであり、また、氏をローマ字で表すことは、我が国においてパスポートやクレジットカードなどに一般的に行われている。そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「Agatsuma」の欧文字を、太字で横書きしてなるものである。 そして、「Agatsuma」の欧文字は「アガツマ」と発音できる語であるところ、当該表音は「ワガツマ」とも発音する姓氏の一つである「我妻」(「広辞苑第七版」岩波書店)に通じ得るが、当該氏は全国で約6千人程度(「日本人の姓」六藝書房)にすぎないもので、そのうち「アガツマ」と発音する人数は不明であるから、さほど多い姓氏ということはできない。 そうすると、本願商標は、「我妻」などの姓氏に通じる場合があり得るとしても、単にありふれた氏を表示するものではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-010017

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