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商標拒絶査定不服審判

2022-009918

ディスクダンパー、ディスク

審判番号
2022-009918
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-069411
請求日
2022年06月28日
審決日
2023年05月30日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社大林組
  • 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W06) / T18 .272-WY (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 69411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年6月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月 2日 :意見書の提出 令和4年 3月18日付け:拒絶査定 令和4年 6月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ディスクダンパー」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製輸送用コンテナ,金属製金具,金網,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製建具,金庫,金属製屋外用ブラインド」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ディスクダンパー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、その指定商品との関係で、「円盤型のダンパー(振動を吸収する装置)」ほどの意味合いを取引者又は需要者に認識させるものであり、事実、「ディスクダンパー」の語が広く一般に使用されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「金属製の建築物用制振ダンパー、ゴム製の建築物用制振ダンパー」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「円盤型のダンパー」すなわち、商品の品質(内容・特徴)を表示したものと認識するにとどまるものと判断するのが相当であり、また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質(内容・特徴)の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ディスクダンパー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ディスク」の文字は「円盤。円板。」などを、「ダンパー」の文字は「衝撃を吸収する装置。」などを、それぞれ意味する語であり(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、原審提示の情報にあるように、「ダンパー(振動を吸収する装置)」を取り扱う分野において、「ディスクダンパー」の文字がしばしば使用されている実情が認められる。 しかし、本願の指定商品が、当審において上記2のとおり補正された結果、例えば「金属製の建築物用制振ダンパー、ゴム製の建築物用制振ダンパー」といった、「ダンパー」の文字に相応する商品や、それに類すると考えられる商品は、すべて削除されたものといえる。 そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、「ディスクダンパー」の文字又はこれに類する文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「ディスクダンパー」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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