商標拒絶査定不服審判
2022-009916
カオリカカオ
- 審判番号
- 2022-009916
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-043209
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2023年03月07日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】江崎グリコ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 43209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月21日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月14日 :意見書の提出
令和4年 3月30日付け:拒絶査定
令和4年 6月28日 :審判請求書の提出
令和4年12月23日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「薫りカカオ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「薫りカカオ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成文字の意味合い、及び、カカオの香りを特徴とする商品が取り扱われている実情に照らせば、これをその指定商品中「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「よいにおいのカカオを使用した商品」ほどの意味合いを認識するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「薫りカカオ」の文字を同書、同大、等間隔に一列に横書きしてなるものであるところ、その構成中、「薫り」は「よいにおい」「つややかな美しさ」「芸術品などの、何となく感じられるよい感じ」を、「カカオ」の文字は「アオイ科(旧アオギリ科)の常緑高木。」を、それぞれ意味する親しまれた成語であることから(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標は、「薫り」及び「カカオ」の各語を結合してなるものと、容易に理解できるものである。
また、同構成中の「カカオ」の文字については、本願商標の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界において、商品の原材料を示す語として一般的に使用されているものであり、原審説示のとおり、その香りが注目されることも少なくないことから、本願商標構成中の「薫り」の文字は、「よいにおい」を意味する語として理解、認識されるものというのが相当である。
しかし、本願商標の構成文字全体として成語となるものではなく、また、「薫り」の語も「カカオ」の語も名詞であり、ほかに助詞などを伴わない構成であることから、各語の語義を結合した全体の意味合いは明りょうとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「薫りカカオ」の文字、若しくは、意味的にこれと同視し得る「香りカカオ」の文字、又は、「薫り(香り)」の文字と商品の原材料を指称する文字(○○)を結合してなる「薫り(香り)○○」の文字が、「よいにおいのカカオを使用した商品」又は「よいにおいの○○を使用した商品」ほどの意味合いで、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、「薫りカカオ」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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