商標拒絶査定不服審判
2022-009794
サエタマイニチニ
- 審判番号
- 2022-009794
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-024216
- 請求日
- 2022年06月27日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】高梨 範夫
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 24216拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月 5日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月20日 :意見書の提出
令和4年 3月24日付け:拒絶査定
令和4年 6月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「冴えた毎日に」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「冴えた毎日に」の文字を標準文字で表してなるものであるが、これは全体として「頭の働きやからだの調子などがはっきりする毎日に」ほどの意味合いを認識させるものであって、また、サプリメントを取り扱う業界においては、「冴えた毎日に」の文字が、摂取することにより得られる商品の効果を紹介する際の語句の一として、多用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「サプリメント」に使用しても、これに接する需要者は、商品の効能の紹介に係る語句を表した宣伝文句の一種として理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「冴えた毎日に」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「冴えた」の文字は、「頭や目の働きが鋭くなる」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「冴える」の語の活用形である。
そして、原審で提示した情報のほか、別掲のインターネット情報が示すように、本願の指定商品中「サプリメント」を取り扱う分野において、その商品が「頭などの働きを鋭くする商品」であることを表現するため、「冴えた毎日に」や「冴えた毎日を」等の文字が、商品の宣伝広告の一部に広く使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「サプリメント」に使用する場合、これに接する需要者は、それより「頭や目の働きが鋭い毎日に」ほどの意味合いを容易に看取し、それがその商品の効能を表現するための宣伝広告用の語として表示されたものであると認識するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を構成する「冴えた毎日に」の文字は、多様な意味合いを有する語であり、これをその指定商品について使用する場合でも、必ずしも、特定の一つの意味合いのみしか想起しないとは言い切れず、したがって、本願商標は、商品の特定の明確かつ具体的な品質(効果、特性、市場時期等)を表すものではなく、商品の宣伝広告に一般的に使用されるものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、サプリメントを取り扱う分野において、「冴えた毎日に」や「冴えた毎日を」等の語が、その商品が「頭などの働きを鋭くする商品」であることを表現するため、商品の宣伝広告を表す際に一般的に使用されている実情があることが認められることからすると、本願商標を、その指定商品中「サプリメント」に使用する場合、これに接する需要者において、「頭や目の働きが鋭い毎日に」ほどの意味合いが容易に看取され、その商品の効能を表現するための宣伝広告用の語として認識されるというのが相当である。
イ 請求人は、原審の拒絶理由通知書で示された事例は、「冴えた毎日に」の文字が多数の文章の中の一つの文章内に記載されているにすぎず、当該文字のみが顕著に目立って宣伝広告の目的のために使用されている訳ではなく、また、「すっきり冴えた毎日に」などと使用されている事例もあることから、本願商標に関する判断材料とするのは適切ではない旨主張する。
しかしながら、本願商標をその指定商品中「サプリメント」に使用した場合における需要者の認識を推し量るに当たり、サプリメントを取り扱う分野における「冴えた毎日に」の語やこれに類する「冴えた毎日を」等の語の使用実情を勘案することは、合理的であるというべきであるし、これらの証拠に基づいて、本願商標に接する需要者が、それがどのようなものであると認識するかを推し量ることは妥当であって、上述の事例は、審理において勘案されて然るべきものである。
ウ 請求人は、「サプリメント」に関する分野において、「毎日」の文字と他の文字が結合した構成からなる商標が数多く登録されていることから、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。
エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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