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商標拒絶査定不服審判

2022-009792

コエガレ

審判番号
2022-009792
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-091740
請求日
2022年06月27日
審決日
2023年02月28日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】村松 由布子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 91740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月 8日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月20日 :意見書の提出 令和4年 3月28日付け:拒絶査定 令和4年 6月27日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「声がれ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「声がれ」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、全体として、「声がかれること」を容易に認識させるものであり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、声がれの症状緩和や治療に効果を有する商品が取り扱われている実情が認められる。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「薬剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「声がれの症状緩和や治療に効果を有する商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「声がれ」の文字を同書、同大、等間隔に一列に横書きしてなるものであるところ、これは「声」の文字と「がれ」の文字とを結合してなるものと、容易に理解できるものである。 そして、原審で提示した情報のほか、別掲の情報にあるように、薬剤を取り扱う分野を中心に、喉に関する症状としての「声がれ」の改善等をうたう商品が広く一般に製造販売されている実情が認められることからすると、本願商標の構成中「がれ」の文字は、「声がかれること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する「かれ(嗄れ)」の語に通じるものというのが相当であって、本願商標全体としても「声がかれること」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものというべきである。 そうすれば、本願商標をその指定商品中、喉の手当てに関連する商品を含む商品、すなわち「薬剤,衛生マスク,サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「声がれ(声がかれること)の改善等のための商品」という、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、「声がれの改善等のための商品」以外の「薬剤,衛生マスク,サプリメント」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「声がれ」の語は、出願人の造語であって、その構成中の「がれ」には複数の意味合いがあることが認められるから、「声がれ」の文字のみをもって一義的に特定の意味合いが理解されるわけではない旨主張する。 しかしながら、「声がれ」の文字が、薬剤を取り扱う分野を中心に、喉に関する症状を指称する語として広く一般に使用されていることは、上記(1)のとおりであって、そのような「声がれ」の語の一般的な使用の実情を踏まえれば、本願商標をその指定商品中、「薬剤,衛生マスク,サプリメント」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、それが「声がれ(声がかれること)の改善等のための商品」という、商品の品質を表示したものと認識するものであり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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