商標拒絶査定不服審判
2022-009775
ジョフー、オンナカゼ
- 審判番号
- 2022-009775
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-125556
- 請求日
- 2022年06月25日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】廣木 勇紀
- 【請求人代理人】鶴若 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -Z (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-125556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標
本願商標は、「女風」の文字を標準文字で表してなり、第45類「個室において異性の客に接触する役務の提供,派遣による異性の客に接触する役務の提供,派遣による人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務の提供,その他の派遣による人の住居又は宿泊施設において異性の客に接する役務の提供,部屋的コーナーにおいて客の好みに応じ遊興接客する役務の提供」を指定役務として、令和2年10月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月8日に意見書が提出されたが、同4年3月9日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年6月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「女風」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務の分野において、「女風」の語は、女性用風俗の略語として使用されている事実が見受けられるから、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「女性用風俗に関する役務」であること、すなわち単に役務の質を表示するものと認識する。したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し令和5年5月18日付けで証拠調べ通知書により、その結果を通知し、相当の期間を指定してこれに対する意見を求めた。
第4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見
請求人は、前記第3の証拠調べ通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記第1のとおり、「女風」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認められる。そして、当該文字は、別掲1のとおり、「女性用風俗」、「女性向け風俗」の通称や略称等として用いられるものである。
また、「風俗」の語は、別掲2(1)アのとおり、「風俗営業」の意味を有するものであり、「風俗営業」の語は、同イのとおり、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)(略)で「性風俗関連特殊営業」と定義される性風俗店も含めていう。」ものとされ、さらに別掲2(2)によれば、風営法で定める「風俗営業」や「性風俗関連特殊営業」には、本願商標の指定役務が含まれるものである。
そうすると、「女風」の文字よりなる本願商標を、その指定役務に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、「女性用風俗営業」、「女性向け風俗営業」ほどの意味合いをもって、当該指定役務が女性向けのものであること、すなわち役務の質を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「女風」の文字が「女性用風俗」の略語だとしても、「風俗」の語は「しきたり、身なり、よそおい」等の意味を有する語であり、全体として「女性のしきたり・身なり・よそおい」を意味するから、需要者は、直ちに役務の質であることを認識することはない旨主張する。
しかしながら、「風俗」の語は、上記1のとおり、本願商標の指定役務との関係においては、「風俗営業」や「性風俗関連特殊営業」を指すものであるから、本願商標に接する指定役務の取引者、需要者は、本願商標が女性向けの指定役務を表したものと理解するにとどまるというべきである。
(2)請求人は、「女風」の文字が一般に広く知られ、親しく使用されている語ではないから、「女風」の文字は、役務の質を表示するものと一般に認識されるものではない旨主張する。
しかしながら、別掲1の(1)や(2)の事例にみられるとおり、女性向け風俗を利用する者、すなわち需要者が、「女風」の語を自然に用いて話していることや、同(10)の事例のように、風俗店の従業員が何ら解説をすることなく「女風」の語を用いていることからすれば、本願商標の指定役務を提供する業界において、「女風」の語が、「女性用風俗」、「女性向け風俗」の通称や略称等として定着しているとみることができる。
なお、「女風」の文字が紹介さ入れているウェブサイトには、一般に知られた大衆紙のウェブ版(別掲1(1)、(2)、(7)、(9))や、ビジネス関連の情報誌やウェブサイトとして一般に知られたもの(別掲1(3)、(6))、大手出版社が運営しているもの(別掲1(8)(株式会社集英社))もあることから、一般の者にも触れる機会はあるというべきである。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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