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商標拒絶査定不服審判

2022-009669

審判番号
2022-009669
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-091031
請求日
2022年06月23日
審決日
2023年03月23日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヤマキ株式会社
  • 【請求人代理人】八木田 智
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 91031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月14日 :意見書の提出 令和4年 3月16日付け:拒絶査定 令和4年 6月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工水産物,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願の指定商品を始めとする食品業界において、多角形の輪郭図形が識別力を有する文字等と共にラベル等に広く使用されている実情に鑑みれば、本願商標が格別特異な印象を与える特徴を有するものとはいえず、これをその指定商品に使用したときは、これに接する需要者は、ありふれた輪郭等の図形からなるラベルの一種であると認識するにとどまるというのが相当であり、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、灰色又は黒色を基調とし、六角形の内側に上部が開いた六角形状の図形を配し、内側の六角形状の左右辺内側は四分の一程度ずつ塗りつぶされているものである。 そして、本願商標は、一見してそれが何を表したものか判然としないものであり、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標やこれに類する図形が、商品の包装などに一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、原審説示のように、本願商標に接する需要者が、それをありふれた輪郭等の図形からなる商品のラベルの一種であると認識し、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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