商標拒絶査定不服審判
2022-009632
モノリシックデザイン、モノリシック
- 審判番号
- 2022-009632
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-029618
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モノリシックデザイン
- 【請求人代理人】浅見 浩二
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-29618拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「モノリシックデザイン」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年3月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月24日受付で意見書が提出されたが、同年4月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年6月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に指定役務について手続補正書が提出されたものである。
そして、指定役務については、上記手続補正書により、第35類「利用者に対してネットワークシステムを介して提供するために氏名住所等の名刺情報の文章データや顔写真等の画像データを記録したファイルのコンピューターによる管理,コンピュータデータベースへの情報編集,インターネットを介した商品販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「モノリシックデザイン」と横書きしてなるところ、その構成中の「モノリシック」は「一体となっている、あるいは一枚岩的な組織やもの」程度を表すものとして使用され、「デザイン」は「目的をもって具体的に立案・設計すること」を意味し、全体としては「一体となっているデザイン」程度を認識させるものである。また、一体となっているデザインを表示する際、「モノリシックデザイン」の表記が使用され、かつ、プログラミングの分野において、「全体が1つのモジュールでできていて、分割されていない設計」が、「モノリシック」と称されている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、一体となっている設計(モノリシックデザイン)に関する役務(例えば「一体となっているデザインの考案」、「全体が1つのモジュールでできていて、分割されていない設計のプログラムの設計・作成又は保守」)であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「モノリシックデザイン」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審における職権による調査によれば、本願商標の構成中「モノリシック」の文字(語)は「一体化していること。一枚岩であること。」(「コンサイスカタカナ語辞典第5版」(株式会社三省堂))を意味する語であり、デザインの分野では、デザインコンセプトとして用いられていること、また、プログラミングの分野では、「全体が1つのモジュールでできていて、分割されていない設計」を表すものとして用いられていることがそれぞれ認められる。
しかしながら、「モノリシック」の文字(語)がデザイン及びプログラミング以外の分野において用いられている実情は見いだせない。
そうすると、デザイン及びプログラミングの分野とは異なる上記1の補正後の指定役務との関係において、本願商標に接する需要者がこれを役務の質等を表示したものと認識するとはいえない。
他に、本願商標が、その指定役務との関係で役務の質等を表示したものと認識されるというべき事情は見いだせない。
してみると、本願商標は、その指定役務について、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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