商標拒絶査定不服審判
2022-009592
パワードバイアポロ
- 審判番号
- 2022-009592
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-035769
- 請求日
- 2022年06月22日
- 審決日
- 2022年10月05日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パランティア テクノロジーズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】古関 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .91 -WY (W0942)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-35769拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「POWERED BY APOLLO」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年9月25日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和3年3月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年2月24日受付で上申書が提出されたが、同年5月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年6月22日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、指定商品及び指定役務については、同日受付に係る手続補正書により、別掲のとおり、補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願の指定商品・指定役務のうち、第42類「情報及びデータの統合・分析・管理・連携・アルゴリズム及び人間による調査・閲覧・モデリング・輸出・視覚化・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・問い合わせ・監査・収集・編集・ホスティング・セキュリティ・トラッキングのため並びに他人のためのコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティングのための技術を用いたウェブサイトの提供,情報及びデータの統合・分析・管理・探査のためのコンピュータサービス,情報及びデータの統合・モデリング・収集・分析・閲覧・組織化・修正・ブックマーキング・送信・ストレージ・交換・共有・ホスティング・問い合わせ・監査・トラッキングのためのコンピュータに関するコンサルティング・設計及び技術支援」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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