特許拒絶査定不服審判
2022-009357
フルオロエラストマー組成物及びその成形品
- 審判番号
- 2022-009357
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-157063
- 請求日
- 2022年06月17日
- 審決日
- 2024年04月04日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人東京工業大学
- 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 小出 直也
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-157063「フルオロエラストマー組成物及びその成形品」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年12月17日出願公開、特開2020-200482、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年6月4日を出願日とする特願2017-111997号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき令和2年9月18日に新たに出願した特許出願(優先権主張 平成29年6月6日)であって、その請求項1~3に係る発明は、令和4年6月17日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009357