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商標拒絶査定不服審判

2022-009277

シイコーヒー

審判番号
2022-009277
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-086862
請求日
2022年06月15日
審決日
2023年05月29日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社MEJ
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
  • 【請求人代理人】中川 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 86862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月23日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月14日 :意見書の提出 令和4年 4月21日付け:拒絶査定 令和4年 6月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「C COFFEE」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、第30類「コーヒー,コーヒー豆」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「C COFFEE」の文字を標準文字で表してなるが、その構成中「C」の文字は、商品の種別等を表示する記号、符号として一般に使用されているアルファベット1文字の類型として理解されるものであり、また、「COFFEE」の文字は、指定商品「コーヒー、コーヒー豆」を表したものである。そうすると、本願商標をその指定商品中「コーヒー、コーヒー豆」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、極めて簡単で、かつ、ありふれたアルファベット1文字と指定商品を表す文字とを結合したものであると認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和5年2月16日付け審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)審尋における使用例(1)のうち、ア「ドミニカ産~」、ウ「インド産~」、カ「ブルンジ産~」には、実際のウェブサイトにおいて、「C」の使用例は発見できず、英文字「C」の使用例は、本願商標の登録を阻害する根拠になるものではない。 (2)日本では、商品の等級を表示するために、1級、2級、A級、B級等、数字又はアルファベットの頭からの使用が多用されており、英文字「C」は、アルファベットの3番目に位置するものであるから、当然、使用頻度が高くなるものであり、だからといって、「C COFFEE」の識別力がないということに帰結するものではない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「C COFFEE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成態様について、「C」及び「COFFEE」の文字間には一文字分の間隔を有してなるから、これよりは容易に「C」及び「COFFEE」の文字からなるものと認識し得るものである。 そして、その構成中、「C」の文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章である欧文字1字であって、通常、欧文字1字は、商品の品番、種別、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものである。 また、本願の指定商品である「コーヒー,コーヒー豆」を取り扱う業界では、「C」の文字若しくは欧文字1字が、コーヒー豆の規格や等級を表す記号若しくは符号として使用されている事実があることは別掲のとおりである。 そうすると、前記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「規格若しくは等級がCのコーヒー豆を使用したコーヒー」、「規格若しくは等級がCのコーヒー豆」であることを認識、理解するというのが相当であり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないとして、前記5のように主張する。 しかしながら、通常、欧文字1字は、商品の品番、種別、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであることは前記(1)のとおりであり、別掲の使用例は、本願の指定商品である「コーヒー,コーヒー豆」を取り扱う業界において、「C」の文字若しくは欧文字1字が、コーヒー豆の規格や等級を表す記号若しくは符号として使用されている事実を示したものである。そして、本願商標が「C」及び「COFFEE」の文字よりなるものと容易に認識されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「規格若しくは等級がCのコーヒー豆を使用したコーヒー」、「規格若しくは等級がCのコーヒー豆」であることを認識、理解するというのが相当であり、前記以外の別異の意味合いを認識するという事情も見いだせない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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