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商標拒絶査定不服審判

2022-009245

イッキニタタメル

審判番号
2022-009245
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-149380
請求日
2022年06月15日
審決日
2023年08月28日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マーナ
  • 【請求人代理人】鳥飼 重和
  • 【請求人代理人】渡邉 宏毅
  • 【請求人代理人】沼野 友香
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -WY (W3541) / T18 .16 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-149380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月9日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年4月8日付け :拒絶査定 令和4年6月15日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「一気にたためる」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類「広告業」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は「一気にたためる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「一気に」の文字は「休まずひといきに」を意味する語として広く用いられているものであり、「たためる」の文字は「畳むことができる」という意味を直ちに理解させるものであり、全体として「ひといきに畳むことができる」との意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品中、例えば「かばん類」の分野においては、「畳むことができる商品」が多数販売されているばかりか、「すぐに畳むことができる」ことや「簡単に畳むことができる」ことを商品の優位性として謳い、需要者に訴求することが一般に行われている。よって、本願商標は、これをその指定商品中「かばん類,袋物,折りかばん,肩掛けかばん,手提げかばん,トートバッグ,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,キャンプ用バッグ,スポーツバッグ,ビーチバッグ,携帯用化粧道具入れ」に使用した場合、これに接する需要者をして、その商品が「ひといきに畳むことができる」という商品の品質を示したものと理解させるにとどまるというべきである。同様に、本願商標を、その指定役務中「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する需要者は、「ひといきに畳むことができる商品を扱う役務」であることを理解するにとどまり、本願商標を役務の出所識別標識とは認識しないというべきである。したがって、本願商標は、これをその指定商品中「かばん類,袋物,折りかばん,肩掛けかばん,手提げかばん,トートバッグ,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,キャンプ用バッグ,スポーツバッグ,ビーチバッグ,携帯用化粧道具入れ」に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定役務中「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「一気にたためる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「一気」の文字は「休まずひといきに」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する語であり、「たためる」の文字は「畳むことができる」という意味を容易に理解させる語であるから、本願商標は、全体として、「ひといきに畳むことができる」という意味合いを容易に理解させるものである。 しかしながら、本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正されており、補正後の指定役務との関係において本願商標が使用されたとしても、これに接する取引者・需要者が、当該文字から直ちに役務の質等を表したものと認識するとはいい難いものである。 そのほか、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願の指定役務を取り扱う業界において、「一気にたためる」の文字が、役務の質等を表示するものとして一般に認識されるというべき事情は発見できなかった。また、その他、当該文字が自他役務の識別標識として機能しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するとはいえず、また、自他役務を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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