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商標拒絶査定不服審判

2022-009228

コスタブラジル、コスタ

審判番号
2022-009228
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-151488
請求日
2022年06月15日
審決日
2023年04月24日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エフシーアイピー ホールドコ, エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .26 -WY (W0304)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法41条の2第6項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第41条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-151488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年12月8日に出願されたものであって、同3年9月2日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年3月4日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同月14日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正書が提出されたものである。 2 本願商標 本願商標は、「COSTA BRAZIL」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第4類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第5029932号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5949277号(以下「引用商標2」という。)(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。 そして、引用商標2の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、商標法第41条の2第6項の規定に基づき、その商標権が存続期間の満了前5年の日(令和4年5月26日)に遡って消滅したものとみなされ、その登録の抹消が令和5年2月15日にされているものである。 したがって、本願商標が、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-009228

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