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商標拒絶査定不服審判

2022-009170

ジェイピイエックス

審判番号
2022-009170
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-014789
請求日
2022年06月15日
審決日
2023年06月30日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シンターランド
  • 【請求人代理人】黒田 勇治
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .23 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-14789拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年2月8日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月9日 :手続補正書の提出 令和3年11月19日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月25日 :意見書の提出 令和4年3月15日付け :拒絶査定 令和4年6月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「JPX」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第7類「焼結機,その他の化学機械器具,鋳造機械器具,金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,業務用食器洗浄機,軸(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸受(陸上の乗物用のものを除く機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用のものを除く機械要素)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、東京都中央区日本橋兜町2-1所在の「株式会社日本取引所グループ」の著名な略称である「JPX」の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第8号について 商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものである。 そして、商標の登録要件は、指定商品又は指定役務ごとに判断されるものであるから、本願商標の商標法第4条第1項第8号該当性の判断における、他人の略称の「著名性」も、本願商標の指定商品の属する分野との関連において検討されるべきである(平成14年(行ケ)第150号、東京高裁平成14年9月24日判決参照。)。 (2)本願商標の商標法第4条第1項第8号該当性について 本願商標は、別掲のとおり、「JPX」の欧文字を横書きしてなるところ、当審において職権をもって調査するも、当該文字が「株式会社日本取引所グループ」の略称として用いられ、金融分野における需要者、取引者の間では知られているとしても、その略称が、本願商標の指定商品(「焼結機,その他の化学機械器具,金属加工機械器具」等)の分野における需要者、取引者の間にまで広く一般に知られており、当該分野において、「JPX」といえば上記「株式会社日本取引所グループ」のことを指していると認識させるほどの著名性を獲得していると認めるに足りる事実は見いだせない。 そうすると、本願商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできないから、商標法第4条第1項第8号に該当するということはできない。 (3)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-009170

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