特許拒絶査定不服審判
2022-009117
気体中に存在する酸素の量を測定するためのデバイス、およびそのような測定デバイスを備える空気分離モジュール
- 審判番号
- 2022-009117
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-557684外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月14日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サフラン エアロテクニクス エスアーエス
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人】レール・リキード・ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-557684「気体中に存在する酸素の量を測定するためのデバイス、およびそのような測定デバイスを備える空気分離モジュール」拒絶査定不服審判事件〔平成30年7月12日国際公開、WO2018/127667、令和2年3月12日国内公表、特表2020-507781、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)1月5日(パリ条約による優先権主張 2017年1月9日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和5年5月18日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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