商標拒絶査定不服審判
2022-009038
ゼット
- 審判番号
- 2022-009038
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-059927
- 請求日
- 2022年06月13日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ZAIKO株式会社
- 【請求人代理人】荒木 利之
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .15 -Z (W4142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項5号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-59927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年5月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年2月4日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月3日付け:意見書
令和4年4月26日付け:拒絶査定
令和4年6月13日付け:審判請求書
令和5年2月6日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「ローマ字1字は、役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているところ、本願商標は、ややデザイン化されているものの、特殊な態様からなるものではなく、「Z」の文字を容易に理解できる程度のものであり、普通に用いられる方法の域を脱しない程度で表してなるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまるから、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審においてした審尋(要旨)
本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲3の証拠を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
欧文字1字が、極めて簡単、かつ、ありふれた標章であることは顕著な事実である。
そして、本願商標は、別掲1のとおり、横長の2つの略四角形を少しの空間をあけて上下に並べ(以下、それぞれを「上四角」及び「下四角」という場合がある。)、左下がりの平行四辺形を、上四角の右端と下四角の左端に重なるように配してなるものであるところ、これは、その形状から、欧文字1字の「Z」を表したものと直ちに認識させるものである。
また、本願商標は、わずかに濃淡の差がある2種類の赤色を用い、連続して塗色されているところ、一般に、自他役務等の識別標識として採用する文字等に対し、その色彩の濃淡や色調を段階的に変化させるグラデーションの手法を用いることは、広く行われ、ありふれているものであり、それは、欧文字1字や数字1字など、1字のものについても同様である(別掲3参照)。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章の一つである欧文字1字の「Z」を、濃淡の差がある2色で塗色するというありふれた手法で表した構成からなり、全体として特殊な態様で表されたとはいえないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ず、自他役務の識別標識とは認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、全体として「Z」型に要素が配置され、3つの図形を重ね合わせてグラデーションにより立体感を持たせる構成からなる商標の過去の登録例を挙げ、それと本願商標とが、デザインの特徴を共通するとし、本願商標も同様に登録されるべき旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる登録例は、色彩の用いられ方、図形や文字の配置角度等、本願商標とは具体的な構成が異なるものである。そして、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきであり、当該商標の構成態様や商品及び役務の取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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