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商標拒絶査定不服審判

2022-008960

エムフレーム

審判番号
2022-008960
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-160153
請求日
2022年06月10日
審決日
2023年09月01日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】徳田 佳昭
  • 【請求人代理人】野村 幸一
  • 【請求人代理人】西田 浩希
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .16 -Z (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-160153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月21日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月1日付け :意見書の提出 令和4年3月8日付け :拒絶査定 令和4年6月10日付け :審判請求書の提出 令和5年6月5日付け :審尋 第2 本願商標 本願商標は、「Mフレーム」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,建築用金属製接合具,建築用金属製柱,金属製梁,建築用又は構築用の金属製柱及びその部品」及び第19類「木材,木製柱及びその部品,木製梁」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、「Mフレーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「フレーム」の文字は、「機械・自動車・建造物などの骨組みとなる枠状の構造物。」の意味を表す語として広く使用されているものであり、構成中の「M」の文字は、商品の品番、型番等を表すための記号、符号として理解される。そして、本願商標の指定商品に関する業界において、欧文字1文字が商品の品番、型番等を表すための記号、符号として取引が行われている実情が認められ、「フレーム」の文字が「骨組みとなる枠状の構造物」を表す文字として用いられている実情が認められる。そうすると、これらの文字を結合させたにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、「Mの品番、型番の骨組みとなる枠状の構造物」又はその構造物に関する商品ほどの意味合いを認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における審尋及びそれに対する請求人の対応 当審において、上記第1のとおり、令和5月6月5日付けで通知した審尋により、別掲1及び別掲2に示すとおりの事実を新たに示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の見解を示し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 しかしながら、請求人は、上記審尋に対し、所定の期間内に何ら意見を述べていない。 第5 当審の判断 1 本願商標を構成する文字について 本願商標は、「Mフレーム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字は、「M」の欧文字と「フレーム」の片仮名とを結合させたものと容易に認識されるものである。 そして、本願商標の構成中の「フレーム」の文字は、原審説示のとおり、本願商標の指定商品との関係では、「骨組みとなる枠状の構造物」を意味する語として一般に使用され、理解されているものと認められる。 また、本願商標の構成中の「M」は、欧文字であり、僅か1文字からなるから、極めて簡単でありふれた標章のみからなるものであることは明らかである。 さらに、別掲1のとおり、指定商品と関わりのある建築関連の業界においては、「枠状の構造物」について「Gフレーム」、「Jフレーム」、「eフレーム」、「S-FRAME」、「Y-Frame」、「B-Frame」、「X-FRAME」の各語が使用されていることからすると、本願商標のような、欧文字1字と「フレーム(FRAME、Frame)」の文字の結合は、ハイフンを含むものを含め、指定商品と関わりのある建築関連の業界においてありふれており、取引者及び需要者にとって、自他商品の識別標識として印象に残る特異な組合せからなるとはいえないものである。 上記に加えて、別掲2のとおり、指定商品と関わりのある建築関連の業界においては、同一の製造者あるいは販売者が、同一種類の商品につき、機能やデザイン等の違いによる複数のタイプのものを提供している場合に、これらを区別する標識となる記号、符号として欧文字を用い、これと「パネル」、「ガラス」といった商品の一般的名称ないし独自の商品の名称を組み合わせて表示することによって、商品を区別することが行われている実情も認められる。 2 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について 上記1の認定事実によれば、極めて簡単でありふれた標章のみからなる「M」の欧文字1字と、本願商標の指定商品との関係では「骨組みとなる枠状の構造物」を意味する語として一般に理解されている「フレーム」の語を組み合わせた「Mフレーム」の文字からなる本願商標は、本願商標の指定商品と関わりのある建築関連の業界において、その文字構成自体がありふれたものであって、上記した同一種類の商品を区別するための文字の組合せの一類型であるとみるのが相当であり、本願商標に接する取引者及び需要者は、それが使用による識別力を獲得した等の特段の事情がない限り、本願商標を、機能やデザインの異なる他の「骨組みとなる枠状の構造物」と区別するために用いられている標識の一類型であると認識するにすぎず、本願商標が何人かの一定の業務に係るものであるとは認識し得ないというべきである。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合に、商品の出所識別標識としての機能を果たすものとはいえないから、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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