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商標拒絶査定不服審判

2022-008947

コスメウイーク、ウイーク

審判番号
2022-008947
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-053073
請求日
2022年06月10日
審決日
2023年03月07日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ZOZO
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】浜田 廣士
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -Z (W35) / T18 .16 -Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-53073拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年4月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月14日付け:意見書 令和4年3月11日付け:拒絶査定 令和4年6月10日付け:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「COSMEWEEK」の文字を横書きしてなり、第35類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「COSMEWEEK」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「COSMEWEEK」及び「コスメウィーク」の文字は、化粧品の業界において、特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベントに対して広く使用されているから、本願商標は、「特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベント」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものであり、本願商標を、その指定役務中、別掲2の指定役務(「広告業」等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベントに関する役務であること」を理解するにとどまるから、本願商標は、単に役務の内容、質等を普通に用いられる方法で表示したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を、その指定役務中、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベントが行われていること」を理解し、認識するにとどまるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記第2のとおり、「COSMEWEEK」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「COSME」の文字は、「化粧品・頭髪用化粧品の総称」の意味を有する「COSMETIC」の略称であり、「WEEK」の文字は「週。一週間。何かの行事の行なわれる週であることを表す。」の意味を有する語であり、我が国において、いずれも広く一般的に親しまれている平易な英語である(大辞泉第二版(株式会社小学館) コスメの項、コスメチック【cosmetic】の項、「ウイーク【week】」の項及び新明解国語辞典第七版(株式会社三省堂)「ウィーク(造語)(week=週)」の項参照)。 そして、原審で提示した事例に加え、当審が職権で調査したところ、別掲3にあるように、「WEEK」及び当該の欧文字の表音を片仮名で表したものと認められる「ウィーク」の各文字は、何かの行事・イベントの行なわれる期間を示す際に、当該イベントの名称中に表され、一般に使用されているところ、化粧品や服飾などを中心とする小売業の分野においても、商品を宣伝し、その販売を促進するためのイベントの開催期間であるなどの特定の期間であることを示す際に、たとえば「メイクアップウィーク」、「スキンケア&コスメティックウィーク」、「ファッションウィーク」、「コスメウィーク」や「COSME WEEK」等のように、当該イベントの開催期間において特に宣伝する商品の種類を表す語を語頭に配した「〇〇ウィーク(〇〇は、商品の種類を表す語)」の文字が広く使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベント」程度の意味合い、すなわち、商品の販売促進のために開催されるイベントの一類型を表すものと容易に認識させるものであるから、これをその指定役務中、別掲2の指定役務(「広告業」等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベントに関する役務であること」(例えば、「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベントについてのインターネットによる広告」や「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のためのイベントの企画及び実行の代理」)、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 したがって、本願商標は、これをその指定役務中、別掲2の指定役務(「広告業」等)に使用するときは、単に役務の質(内容)等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、全体として「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベント」程度の意味を理解させるところ、これを本願の指定役務中、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、「特定の期間、化粧品類の販売促進のために開催されるイベントが行われていること」程度を表示したものとして認識させ、役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなるものであると認識させるものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、(a)原審で提示された事例における「コスメウィーク」や「COSMEWEEK」等の文字は、「化粧品週間」を意味する語としてよく使用されているにすぎず、「特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベント」を認識させるものではなく、具体的なイベント内容を特定する語として「week」等の語が用いられている事例ではない、(b)「広告業」等の別掲2の指定役務は、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供する役務や、企業の管理、運営等を援助する性質を有し、個別の販売促進手段を提供する役務ではなく、販売促進の方向性を定める販売戦略等にかかわる役務であると解されるところ、単なる「化粧品週間」を意味するにすぎない本願商標がかかる役務の内容や質を単に表示したものということはできず、本願商標は第3条第1項第3号には該当しない、(c)「化粧品等の小売り等役務」とは消費者による化粧品、歯磨き、せっけん類等の商品の選択をよりスムーズに行えるようにするために提供される役務であるから、本願商標を使用したとしても、「特定の期間、化粧品の販売促進のために開催されるイベント」の開催を理解、認識するものではなく、本願商標は第3条第1項第6号には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人主張のように、本願商標を構成する各文字の語義から「化粧品週間」の意味合いが生じ得るとしても、上記1のとおり、「WEEK」等の文字は、何かの行事・イベントの行なわれる期間を示す際に、当該イベントの名称中に表され、一般に使用され、また、化粧品や服飾などを中心とする小売業の分野において、たとえば「メイクアップウィーク」、「スキンケア&コスメティックウィーク」、「ファッションウィーク」、「コスメウィーク」や「COSME WEEK」等のように、当該イベントの開催期間において特に宣伝する商品の種類を表す語を語頭に配した「〇〇ウィーク(〇〇は、商品の種類を表す語)」の文字が広く使用されている実情があることからすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、単なる「化粧品週間」との各語義から生じる意味合いを超えて、「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベント」程度の意味合い、すなわち、商品の販売促進のために開催されるイベントの一類型を表すものと容易に認識させるものであり、その指定役務に使用しても、例えば、「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のために開催されるイベントについてのインターネットによる広告」や「特定の期間、コスメ(化粧品類)の販売促進のためのイベントの企画及び実行の代理」であるなど、役務の質(内容)を表示したものとして認識させるにとどまるものであり、また、上記化粧品等の小売等役務に使用しても、「特定の期間、化粧品類の販売促進のために開催されるイベントが行われていること」程度を表示したものと認識させ、役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなるものであると認識させるものであるから、本願商標は、自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものというべきである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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