商標拒絶査定不服審判
2022-008718
エスエスレンタカー
- 審判番号
- 2022-008718
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-143132
- 請求日
- 2022年06月07日
- 審決日
- 2023年06月19日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホームネットカーズ株式会社
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .16 -WY (W3539)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-143132拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月18日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月2日付け:意見書
令和4年3月2日付け:拒絶査定
令和4年6月7日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「SSレンタカー」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第39類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、役務の種別、規格、等級等を表示する記号・符号として認識される欧文字二文字「SS」と、「貸し自動車、自動車を有料で貸す事業」を意味する語として広く一般に使用されている「レンタカー」の文字とを結合した「SSレンタカー」の文字を書してなるところ、レンタカー事業の業界においては、「SS」の語が、車種のクラスを表す記号・符号として使用されている実情があるから、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「レンタカーの車種のクラスを表す記号・符号である」と認識するにとどまり、自他識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「SSレンタカー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
ところで、欧文字2字は、商品の品番等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として類型的に使用される場合があり、そして、レンタカー事業において、「SSクラス」などのように、「SS」の文字は、レンタカーの車種の種別、等級等の名称の一部に使用されている場合があるものである。
しかしながら、当審において職権をもって調査したところによれば、本願の指定役務との関係において、「賃貸し自動車」(株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)の意味を有する「レンタカー」の語の前に「SS」の欧文字2字が配された構成からなるものについて、語頭の「SS」の欧文字2字の部分が、「レンタカーの車種のクラスを表す記号・符号である」と一般に認識される、その他、役務の種別、等級等を表示する記号等であると一般に認識されるといった取引の実情は見いだせず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者に、「SSレンタカー」の文字全体を、自他役務の識別標識として機能しないと認め得るに足る事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、かかる構成及び取引の実情から、その指定役務との関係において、これに接する取引者、需要者に、その構成全体が一体となって、特定の意味合いを想起することのない一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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