商標拒絶査定不服審判
2022-008690
ゴート
- 審判番号
- 2022-008690
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-043448
- 請求日
- 2022年06月07日
- 審決日
- 2023年08月18日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】1661・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -Z (W18) / T18 .26 -Z (W18) / T18 .272-Z (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項11号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-43448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は、「GOAT」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第14類、第18類、第20類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2020年(令和2年)10月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和3年4月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月20日付けで意見書が、同月21日付けで上申書が提出されたが、同4年3月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、原審における同3年12月21日付け及び審判請求書と同日に提出された手続補正書により、最終的に、第18類「バッグ,ウエストポーチ及びヒップバッグ,ミリタリーダッフルバッグ・旅行用衣服かばん・トートバッグ,肩掛けかばん,バックパック,書類入れかばん,スポーツバッグ,ヒップバッグ,財布,クレジットカード入れ,名刺入れ,ハンドバッグ,旅行かばん,小型の旅行かばん,一泊用旅行かばん,クラッチバッグ,アスレチックバッグ,礼装用バッグ,ホーボーバッグ,フライトバッグ,巾着袋,車付きバッグ,ダッフルバッグ,スーツバッグ,手提げかばん,ビーチバッグ,袋型スリングバッグ,ハイキング用バッグ,ウエストバッグ,クロスボディバッグ,ブレスレットバッグ,バングルバッグ,革製かばん,人工皮革製のバッグ,運動用バッグ,大型バッグ,買物袋,旅行用靴袋,動物運搬用かばん,男性用クラッチバッグ,ベビーアクセサリ運搬用バッグ,スポーツ用バッグ,化粧道具入れ(中身が入っていないもの),工具袋(中身が入っていないもの),シェービングバッグ(中味が入っていないもの),スーツケース,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第6121902号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「GOAT」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、「山羊。山羊の毛皮。」の意味を有する語であり、本願の第18類の指定商品を取り扱う業界においては、「GOAT」の表音である「ゴート」の語が、山羊皮製の商品として一般に使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を上記指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「山羊皮製の商品」であることを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の原材料又は品質を表示したものとして認識される。したがって、本願商標は、その第18類の指定商品との関係において、商品の原材料又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに相応する指定商品以外の第18類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し令和5年3月14日付けで証拠調べ通知書により、その結果を通知し、相当の期間を指定してこれに対する意見を求めた。
4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「GOAT」の欧文字を横書きしてなるものであり、「GOAT」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認められる。そして、当該文字は、「ヤギ、ヤギ皮」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書房発行)の意味を有する語である。
また、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界においては、別掲1のとおり、山羊革を使用した商品について、「GOAT」又はその表音である「ゴート」の文字が、原材料の山羊革を表すものとして使用されている実情がある。
さらに、同業界においては、各種動物の皮革を使用した商品が取引されているところ、皮革を取り扱う業界において、別掲2のとおり、「GOAT」又はその表音である「ゴート」の文字が、山羊革を表すものとして使用されている実情がある。
以上よりすれば、「GOAT」又はその表音である「ゴート」の文字は、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「山羊革」を指すものとして認識されるものとみるのが相当であって、指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表すものとして認識、把握されるというべきである。
そうすると、「GOAT」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「山羊革を使用した商品」であることを認識、把握するにとどまることから、本願商標は、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を、「山羊革を使用した商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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