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商標拒絶査定不服審判

2022-008593

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審判番号
2022-008593
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-128246
請求日
2022年06月06日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】木村 慈子
  • 【請求人代理人】小川 清
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第56条第1項、特許法第169条第3項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-128246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 請求の趣旨中、「審判費用は特許庁の負担とする」との請求は、却下する。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年9月22日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月9日付け:意見書 令和4年2月25日付け:拒絶査定 令和4年6月6日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「陰陽五行体質診断士」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用の者を除く。)」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「陰陽五行体質診断士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「陰陽五行体質診断」の文字が、陰陽五行の考え方を利用した人や動物の体質診断を指す語として使用されているから、本願商標は、全体として「陰陽五行の考え方を利用した人や動物の体質診断の技術を身につけた人」ほどの意味合いを、容易に理解、認識させるものといえる。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、「陰陽五行の考え方を利用した人や動物の体質診断の技術を身につけた人に関する役務」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「陰陽五行体質診断士」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、その構成中の「陰陽五行」の文字は「古代中国に起源をもつ哲理」の意味を有する「陰陽五行説」(広辞苑 第七版)を想起させるものであり、本願商標を構成する「陰陽五行体質診断士」の文字は、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるが、当該文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているものでもないから、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査したところによれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、「陰陽五行体質診断士」の文字が、役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 (2)請求人の「審判費用は特許庁の負担とする」との請求について 拒絶査定不服審判に関する費用は、商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、請求人の負担とする旨定められているから、請求人による、審判請求費用は特許庁の負担とする旨の請求は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。 したがって、請求人による上記主張は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 (3)むすび したがって、上記(1)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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