特許拒絶査定不服審判
2022-008380
繊維織物複合材料構造部材及びそれで製造された自動車骨格と製造方法
- 審判番号
- 2022-008380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-536154外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月01日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】鄭州吉田専利運営有限公司
- 【請求人代理人】新保 斉
- 分類
- P18 .121-WYF(B29C) / P18 .536-WYF(B29C) / P18 .537-WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-536154「繊維織物複合材料構造部材及びそれで製造された自動車骨格と製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月 5日国際公開、WO2018/121789、令和 2年 5月21日国内公表、特表2020-514117、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年12月31日(パリ条約による優先権主張 2017年 2月24日 (CN)中華人民共和国 2017年 5月12日 (CN)中華人民共和国 2016年12月31日 (CN)中華人民共和国 2016年12月31日 (CN)中華人民共和国 2016年12月31日 (CN)中華人民共和国 2016年12月31日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 5年 8月 8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008380