特許拒絶査定不服審判
2022-008326
両親媒性化合物、新生抗原及び疎水性担体を含むワクチン組成物、並びにその使用方法
- 審判番号
- 2022-008326
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-557796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月01日
- 審決日
- 2024年09月24日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】イミューノヴァクシーン テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】江守 英太
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-557796「両親媒性化合物、新生抗原及び疎水性担体を含むワクチン組成物、並びにその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 9日国際公開、WO2017/190242、令和 1年 6月20日国内公表、特表2019-516683〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)5月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年5月4日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、「両親媒性化合物、新生抗原及び疎水性担体を含むワクチン組成物、並びにその使用方法」に関するものと認める。
これに対して、令和6年1月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008326