商標拒絶査定不服審判
2022-008164
クレンズベジブロス
- 審判番号
- 2022-008164
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-092998
- 請求日
- 2022年05月31日
- 審決日
- 2023年03月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ストロングハート
- 【請求人代理人】鈴木 均
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W29) / T18 .272-Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 92998拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月11日 :拒絶理由通知書
令和4年 1月31日 :意見書の提出
令和4年 3月23日付け:拒絶査定
令和4年 5月31日 :審判請求書の提出
令和4年12月22日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「CLEANSE VEGE BROTH」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「CLEANSE VEGE BROTH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「CLEANSE」の文字は、「洗浄する。きれいになる。」の意味を有し、食品業界においては、胃腸を休め、浄化する効果を有するスープが、「クレンズスープ」などと称されている。また、本願商標の構成中、「VEGE」の文字は、「Vegetable(野菜)」に通じる語であり、また、「BROTH」の文字は、「肉・魚・骨・野菜などの煮出し汁。」の意味を有する語であって、食品業界においては、「VEGE BROTH(ベジブロス)」の語が、「野菜を煮出して作るだし」程の意味合いを表す語として使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、全体として「胃腸を休め、浄化する効果を有する野菜を煮出して作るだし」程の意味合いを理解させるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、原材料、用途を表示したものとして認識されるにとどまる。また、本願商標を、その指定商品中、上記商品に照応する商品以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和4年12月22日付け審尋により、別掲1ないし別掲4に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記2のとおり、「CLEANSE VEGE BROTH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「CLEANSE」の文字は「洗浄する。浄化する。」等の意味(別掲1)を、「VEGE」の文字は「Vegetable(野菜)」に通ずる語として使用され(別掲2)、「BROTH」の文字は「肉・魚・骨・野菜などの煮出し汁」の意味(「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂)をそれぞれ有する語であり、本願の指定商品である食品に関する業界では、「CLEANSE」の文字の読みを表した「クレンズ」の文字が、「消化のよいものを摂取し胃や腸に負担をかけないで体内浄化を促す」程の意味合いで健康法の一つとして知られており(別掲3)、また、「VEGE BROTH」の文字及びこれに通ずる「ベジブロス」の文字が、「野菜を煮だして作るだし」若しくは「野菜だし」を意味する語として知られている実情がある(別掲4)。
このような状況を踏まえると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「クレンズ(消化のよいものを摂取し胃や腸に負担をかけないで体内浄化を促す)用のベジブロス(野菜を煮だして作るだし、野菜だし)」という商品の品質、原材料及び用途を表示したものと認識、理解するにとどまり、本願商標は、自他商品を識別する標識としては機能し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料及び用途を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願の判断については、前記(1)のとおりであるから、請求人の挙げた商標登録例があることが、本願の判断を左右するものではない。
したがって、請求人の前記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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