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特許拒絶査定不服審判

2022-008148

セラミドの製造方法

審判番号
2022-008148
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-533817
請求日
2022年05月31日
審決日
2024年06月11日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社双葉紙器
  • 【請求人代理人】デロイトトーマツ弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 塩見 篤史
  • 審判官 菊地 則義
分類
P18 .537-WYF(C11B) / P18 .121-WYF(C11B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-533817「セラミドの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月 7日国際公開、WO2019/026230、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)8月3日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和6年5月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-008148

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