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商標拒絶査定不服審判

2022-007949

ダニサツ

審判番号
2022-007949
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147561
請求日
2022年05月26日
審決日
2022年09月13日
公報発行日
2022年12月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】フマキラー株式会社
  • 【請求人代理人】柴田 昭夫
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .03 -X (W010521)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-147561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本願に対して令和4年2月21日付で拒絶査定がされ、その査定の謄本は同月25日に本件審判請求人である出願人の代理人柴田昭夫に電子情報処理組織により送達されている。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和4年5月25日までにされなければならないところ、本件審判の請求は令和4年5月26日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、令和4年6月21日付けで送付した審尋書に対して、本件審判請求人は何らの応答もしていない。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-007949

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