商標拒絶査定不服審判
2022-007922
カタログサンテンゼロ、カタログサンゼロ、カタログ
- 審判番号
- 2022-007922
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-080808
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカルグループ株式会社
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W09354142) / T18 .272-WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-80808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月29日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年9月10日付けで拒絶理由の通知、同年10月21日受付で意見書の提出、同4年2月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Catalog」の文字は、「目録」を意味する語であり、「3.0」の数字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号の一類型として、一般的に使用される。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、商品や役務を紹介する目録に数字を付した「カタログ○○」(○○は数字)の表示が一般に使用されている事実がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るとはいえないから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する
3 当審の判断
本願商標は、「Catalog3.0」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく表してなるため、一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中、「Catalog」の文字は「カタログ。目録。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、その語尾に「3.0」の数字を結合しても、成語となるものではなく、その構成のまとまりのよさに鑑みれば、むしろ、構成文字全体をして一種の造語を表してなると理解できる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務と関連する業界において、「Catalog3.0」又はそれに類する文字が、商品又は役務の品質又は質、宣伝広告等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ではなく、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ではない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007922