商標拒絶査定不服審判
2022-007912
テンプラトワインコジマ、コジマ
- 審判番号
- 2022-007912
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-061557
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2023年02月27日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社MAGU
- 【請求人代理人】加藤 光宏
- 【請求人代理人】中村 博太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-61557拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「天ぷらとワイン小島」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、令和3年5月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月26日付けで意見書が提出されたが、同4年2月24日付けで拒絶査定され、これに対して、同年5月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、「天ぷらとワイン小島」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「天ぷら」の文字は「魚介類や野菜などに小麦粉を水でといたころもを着けて油で揚げた料理。」の意味を、「ワイン」の文字は「葡萄ぶどうの果汁を発酵させて作った酒。」の意味を、「小島」の文字は「姓氏の一つ。」の意味を有する語であるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「小島という姓氏の者による天ぷら及びワインの提供」であることを想起し、出願人の業務に係る役務であることを理解するというよりも、単に役務の質を簡潔に表した語句として認識するにとどまる。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「天ぷらとワイン小島」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、間隔なく横一列にまとまりよく一体的に表されており、これより生じる称呼「テンプラトワインコジマ」も格段冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、構成文字全体として一連一体の語を表してなると認識、看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「天ぷら」の文字が「魚介類や野菜などに小麦粉を水でといたころもを着けて油で揚げた料理。」の意味を表すものであり、また、「ワイン」の文字が「葡萄の果汁を発酵させて作った酒。」の意味を、「小島」の文字が「姓氏の一つ。」又は「小さい島」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、これらを結合した構成文字全体として特定の意味を有する慣用句となるものではなく、各文字の語義を結合して連想、想起される意味合いも漠然とした抽象的なものであるから、本願商標は、構成文字全体として特定の店舗名を表したものと認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「天ぷらとワイン小島」の文字またそれに類する文字が、取引上一般に採択、使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、その構成文字全体に相当する店舗名として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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