商標拒絶査定不服審判
2022-007792
クボタアマザケ、クボタ
- 審判番号
- 2022-007792
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-128403
- 請求日
- 2022年05月24日
- 審決日
- 2023年05月25日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】朝日酒造 株式会社
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .16 -WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-128403拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続きの経緯
本願商標は、「久保田 甘酒」の漢字を横書きしてなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」を指定商品として、令和2年10月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月20日に意見書が提出され、意見書と同日付け手続補正書により、本願の指定商品は、第30類「甘酒」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同4年2月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品は、同日付け手続補正書及び同5年4月24日付け手続補正書により、第30類「清酒の製造工程からできる酒粕を原料とした甘酒,清酒の製造で使用する米麹を原料とした甘酒」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は「久保田 甘酒」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中の「久保田」の漢字は、ありふれた氏を認識させるものであり、また、「甘酒」の漢字は、原審補正商品の普通名称として一般的に使用されていることから、本願商標を原審補正商品に使用しても、取引者、需要者は「何れかの久保田の取扱いに係る甘酒」というほどの意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ないため、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「久保田 甘酒」の漢字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「甘酒」の漢字は、「米の飯を米麹で糖化した甘い飲料。古くは、夏の飲み物であった。ひとよざけ。こさけ。醴酒。また、酒粕を溶かし甘味をつけた飲料。」(出典:広辞苑第7版(株式会社岩波書店))の意味を有する語として、我が国において、親しまれているものであるところ、日本酒ランキング50位までの酒造会社(甲30)中、14の酒造会社が、「清酒」の関連商品として、「甘酒」の商品を製造販売している実情があり(甲42、甲44、甲51~甲54、甲58~甲60、甲65~甲67、甲73、甲76)、また、大手の酒造会社が、自社「清酒」の銘柄の関連商品として「甘酒」の宣伝広告を行っている実情があること(甲86)をも踏まえると、清酒の製造工程で得られる副産物である「酒粕」を原料とする「甘酒」や清酒の製造で使用する米麹を原料とする甘酒は、清酒と深い関連を有し、両者の取引者、需要者が重なる商品であるといえる。
また、本願商標の構成中の「久保田」の漢字は、「姓氏の一つ。」(同掲書)の意味を有する語と記載され、別掲のとおり、久保田の姓氏は、ウェブサイトにおいて、全国で123番目に多い名字として紹介されていることから、同種の氏が多数存在するありふれた氏の一つであるといえるものの、「久保田」の漢字は、請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して、需要者の間に広く知られている著名な商標(甲20)であると理解、認識すると判断するのが相当である。
さらに、当審補正商品を包含する商品「甘酒」は、「清酒」の製造工程でできる「酒粕」や「清酒」の製造工程で使用する米麹を原材料とすることから、「甘酒」と「清酒」は、深い関連性を有するものであり、かつ、清酒の製造者が「甘酒」を製造している事実も見受けられる。
加えて、当審において職権をもって調査するも、「甘酒」を取り扱う業界において、請求人以外の者が「久保田 甘酒」の文字を使用している事実を発見することはできず、「甘酒」の取引者、需要者が「久保田 甘酒」を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情は発見できなかった。
これらの実情を踏まえると、「久保田 甘酒」の漢字からなる本願商標を、当審補正商品に使用する場合、本願商標に接する取引者、需要者は、「請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して著名な「久保田」の製造工程からできる酒粕を原料とした甘酒」あるいは「請求人の取扱いに係る商品「清酒」の製造で使用する米麹を原料とした甘酒」を認識するといえ、本願商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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