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商標拒絶査定不服審判

2022-007719

ニッポンノヒギュー、ヒギュー

審判番号
2022-007719
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-130490
請求日
2022年04月30日
審決日
2022年12月06日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】太田 吉彦
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (W252931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-130490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「日本の秘牛を使ったデザイン・商品・サービス」、第29類「日本の秘牛を使ったデザイン・商品・サービス」及び第31類「日本の秘牛を使ったデザイン・商品・サービス」を指定商品として、令和2年10月7日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年10月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年3月29日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和4年4月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第25類「日本産の牛革を使用した被服」、第29類「日本産の牛肉製品」及び第31類「和牛」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第25類、第29類及び第31類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007719

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