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商標拒絶査定不服審判

2022-007689

クメジマロクイチニ、クメジマロッピャクジューニ、クメジマ

審判番号
2022-007689
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-065484
請求日
2022年05月23日
審決日
2022年11月25日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ロート製薬株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人竹内国際知財事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .272-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 65484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」(以下「原審指定商品」という。)及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」(以下「原審指定役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年5月28日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年11月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月24日に意見書が提出されたが、同4年2月14日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年5月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審指定商品及び原審指定役務は、同日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中に沖縄県の「久米島」を想起する「KUMEJIMA」の欧文字を有してなることから、本願商標に接する需要者、取引者は、原審指定商品が沖縄県久米島産のものであると一般に認識するものであるから、本願商標を原審指定商品中の沖縄県久米島産以外の商品に使用する場合は、その商品があたかも沖縄県久米島産の商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原審指定商品及び原審指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商品は、全て削除されたものである。 そして、本願商標は、これを当審補正役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007689

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