商標拒絶査定不服審判
2022-007667
スーパーコーヒー
- 審判番号
- 2022-007667
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-029552
- 請求日
- 2022年05月23日
- 審決日
- 2023年08月24日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】モンスター エナジー カンパニー
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 29552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2020年9月14日にオーストラリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張した、令和3年3月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月 8日 :意見書の提出
令和4年 2月17日付け:拒絶査定
令和4年 5月23日 :審判請求書の提出
令和5年 2月16日付け:審尋
令和5年 5月15日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「SUPER COFFEE」の文字を標準文字で表してなり、第32類「アルコール分を含まない飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「SUPER COFFEE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「SUPER」の文字は、「「より優れた」の意。」等の意味を有する語であり、「COFFEE」の文字は、「焙煎したコーヒー豆や、それを挽き粉としたもの。また、後者を湯で浸出した褐色の飲料。」等の意味を有する語であり、本願の指定商品の風味や原材料に使用されるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界を含め食品業界において、例えば、「スーパーコーヒー」、「スーパーココア」、「スーパージュース」、「スーパードリンク」のように、より優れた商品を強調するために「スーパー」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中「コーヒー風味のアルコール分を含まない飲料」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「より優れたコーヒー風味のアルコール分を含まない飲料」程の意味を認識するにすぎず、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。したがって、本願商標は、商品の品質、原材料又は効能を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、前記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
(1)別掲1のウェブサイトが示す「スーパー」の文字の使用例の大半は、「スーパー」の文字が商品名の構成部分として使用されている事例であって、商品の品質(原材料)表示としての事例ではない。
(2)別掲2について、本願の指定商品は、第32類「アルコール分を含まない飲料」であり、第30類「コーヒー」ではないから、本願の指定商品は、「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約及び施行規則」において「スーパー」の語の使用法が定められている商品とは異なる。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記2のとおり「SUPER COFFEE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「SUPER」の文字は「実にすばらしい、最高級の。」の意味を、「COFFEE」の文字は「コーヒー豆。(飲み物としての)コーヒー。」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館)として、いずれも広く親しまれているから、その構成文字全体より「実にすばらしいコーヒー豆若しくはコーヒー」、「最高級のコーヒー豆若しくはコーヒー」の意味合いを容易に認識し得るものである。
そして、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界では、コーヒーは、それ自体が商品として流通しているほかにも商品の風味付けや原材料に使用されるものであり、また、「SUPER」の文字の読みを表した「スーパー○○」(○○は商品名や原材料名)の文字が、「○○」と比べ、品質が優れたものであることを指称する語として使用されている事実が見受けられる(別掲1)。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「最高級の(品質が優れた)コーヒーを使用したアルコール分を含まない飲料」程の商品の品質、原材料を表示したものと認識、理解させるにとどまり、これを商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、別掲1のウェブサイトが示す「スーパー」の文字の使用例の大半は、「スーパー」の文字が商品名の構成部分として使用されている事例であって、商品の品質(原材料)表示としての事例ではない旨主張する。
しかしながら、別掲1の用例においては「スーパー」を含む文字全体として商品名を表すものとしても、いずれも、単なる○○より品質が優れていることを表す語として「スーパー○○」の文字が使用されているものと推認できることから、当該「スーパー」の文字が品質を表示するものと容易に理解することができる。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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