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商標拒絶査定不服審判

2022-007658

ヤマコー、ヤマユキ、ヤマサチ

審判番号
2022-007658
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-074945
請求日
2022年05月23日
審決日
2023年03月10日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社39
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W16293135)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-74945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「やま幸」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第29類、第31類及び第35類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年6月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月18日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月30日付けで意見書が提出され、同年10月8日付けの拒絶理由の通知に対し、同月25日付けで意見書が提出されたが、同4年2月17日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月23日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4673140号商標(以下「引用商標」という)は、「やまさち」の平仮名と「山幸」の漢字を2段に横書きしてなり、平成14年4月15日に登録出願、「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,べんとう,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」を含む第30類、「食用魚介類(生きているものに限る),海藻類,コプラ,麦芽」を含む第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和4年5月27日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年10月26日に、その商標登録の指定商品中、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,べんとう,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る),海藻類,コプラ,麦芽」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年11月18日に、その確定審決の登録がされ、また、同年8月3日に、同項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同5年1月4日に、その商標登録の指定商品中、第30類「酒かす」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同月27日に、その確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007658

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