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商標拒絶査定不服審判

2022-007618

アガツマ

審判番号
2022-007618
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-092249
請求日
2022年05月20日
審決日
2023年02月08日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アガツマ
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .14 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-92249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、「アガツマ」の片仮名を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ」を指定商品として、令和3年7月26日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年9月17日付けで拒絶理由の通知、同年11月9日付けで意見書の提出、同4年2月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、別掲のとおり、「アガツマ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、漢字では「我妻」、「上妻」、「吾妻」等と表記される氏として理解されるものであり、また、氏としては我が国においてありふれたものである。 そして、氏を片仮名で表記することは、我が国における日常の表現として一般的に行われている。 そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「アガツマ」の片仮名を、丸みを帯びた太字で横書きしてなるものである。 そして、「アガツマ」の片仮名は、「ワガツマ」とも発音する姓氏の一つである「我妻」に通じ得るが、当該氏は全国で約6千人程度(参照:「日本人の姓」六藝書房)にすぎないもので、そのうち「アガツマ」と発音する人数は不明であるから、我が国において、さほど多い姓氏ということはできない。 そうすると、本願商標は、「我妻」などの姓氏に通じる場合があり得るとしても、単にありふれた氏を表示するものではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007618

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