特許拒絶査定不服審判
2022-007575
記録システム
- 審判番号
- 2022-007575
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-212147
- 請求日
- 2022年05月20日
- 審決日
- 2023年10月31日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セイコーエプソン株式会社
- 【請求人代理人】仲井 智至
- 【請求人代理人】松岡 宏紀
- 【請求人代理人】今村 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 門 良成
- 審判官 殿川 雅也
- 分類
- P18 .121-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H) / P18 .55 -WYF(B65H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-212147「記録システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月18日出願公開、特開2021- 42084、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年12月22日(遡及出願平成27年12月4日)の出願であって、その請求項1ないし17に係る発明は、令和5年6月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-007575